○高野町消防本部公示令達審査規程
平成17年1月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、高野町消防本部公示令達規程(平成17年高野町訓令第4号)第2条に規定する消防本部に係る公示及び令達(以下「公示令達」という。)の立案、審査、その他必要な事項について定めるものとする。
(立案)
第2条 公示令達の制定、改正、廃止にかかる立案(以下「立案」という。)は、それぞれの事務を所掌する係(以下「主管係」という。)において行うものとする。
(公示令達審査会)
第3条 重要な公示令達の立案に係る内容、形式、時期等を審査するため、消防本部に公示令達審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 会長 消防長
(2) 専任委員 次長・消防署長・署長補佐
3 審査会は、会長が必要と認めたときに、その都度招集する。
4 会長は、会務を統括し、審査会を運営する。
5 審査会の運営、その他必要な事項は、会長が定める。
(審査)
第4条 第3条に定める立案に係る内容、形式、時期等の審査は、次の区分により行うものとする。
(1) 条例及び規則 審査会
(2) 前号以外のもの 審査会の専任委員
(原議文書の保存)
第5条 公示令達の原議文書は、完結後、総務係において保存する。
2 重要な公示令達は、高野町例規集に搭載し、定期に加除を行う。
(例規文書への適用)
第6条 第4条の規定は、法令若しくは公示令達の解釈、運用、訴訟その他の重要な例規に関する文書の審査について、これを適用する。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年消防長訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。