○高野町農業委員会選挙事務取扱規則
平成17年5月27日
農委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町農業委員会(以下「委員会」という。)が行う選挙に関して必要な事項を定めるものとする。
(宣告)
第2条 委員会において選挙を行うときは、会長はその旨を宣告しなければならない。
(投票用紙の配布、投票箱の点検)
第3条 投票により選挙を行うときは、会長は職員をして委員に所定の投票用紙を配布しなければならない。
2 会長は、投票用紙の配布が終わったときは、配布もれの有無を確かめなければならない。
3 会長は、職員をして投票箱を点検せしめ、その結果を報告しなければならない。
(投票)
第4条 委員は、順次投票用紙を備付けの投票箱に投入しなければならない。
(投票箱の閉鎖)
第5条 会長は、投票が終わったと認めたときは、投票もれの有無を確め、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。
(開票及び投票の効果)
第6条 会長は、開票を宣告したのち、2人の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、会長が会議に諮って委員のなかから指名するものとする。
3 投票の効力は、立会人の意見をきいて会長が決定する。
(結果の報告)
第7条 会長は、選挙の結果を直ちに報告しなければならない。
(投票用紙)
第8条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙を別記様式のとおり定める。
(疑義の決定)
第9条 選挙に関する疑義があるときは、会長は、会議に諮って決定する。
(書類の保存)
第10条 会長は、投票の効力、無効を区分して、当該当選人に任期間関係書類とあわせて保存しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。