○高野町法定外公共物管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第5―1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町法定外公共物管理条例(平成16年高野町条例第11号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条各号の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。
(2) 町長において、公共の利益となるもの及び特別な事情があると認めたとき。
(境界明示申請)
第11条 法定外公共物との境界確定をしようとする者は、法定外公共物境界確定申請書(様式第10号)に書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(払下げ及び譲与)
第13条 前条の規定により用途廃止された法定外公共物の払下げを受けようとする者は、法定外公共物の現況に応じた適正な時価をもとに、町長が定めた価格で売買契約により払下げを受けるものとする。
2 国、地方公共団体、その他公益上必要と認めたときは、高野町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年高野町条例第15号)に準じるものとする。
(申請書及び届出書)
第14条 この規則の規定により、町長に提出する申請書は2部とし、届出書は1部とする。ただし、申請書及び届出書の添付書類のうち町長が必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高野町移動通信用施設管理規則、第2条の規定による改正前の高野町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の高野町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の高野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の高野町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前の高野町身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援の事務処理に関する規則、第10条の規定による改正前の高野町立こども園設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の高野町児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の高野町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の高野町乳幼児医療費給付条例施行規則、第14条の規定による改正前の高野町老人医療事務取扱規則、第15条の規定による改正前の高野町法定外公共物管理条例施行規則、第16条の規定による改正前の高野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の高野町危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。