○高野町土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関する指導要綱
平成17年10月1日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、土砂等による土地の埋立て等事業の事前協議に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、高野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成17年高野町条例第31号。以下「条例」という。)の例による。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、他の法令の規定による許可又は認可を受けた事業を除き、面積が500平方メートル以上の事業区域内で行う事業及び面積が500平方メートル未満であっても現況地盤高より3.0メートル以上の盛土又は1.5メートル以上の床掘により行う事業について適用する。
(事前公開)
第4条 事業主は、次条に規定する事前協議書提出前に、事業の内容について、当該工事の施工に係る土地周辺関係者(以下「土地周辺関係者」という。)の理解を得るため、次に掲げる方法により事前公開をしなければならない。
(2) 土地周辺関係者に対する事前説明会の開催
2 前項第1号に規定する掲示板の掲示期間は、事前協議書提出日前30日以上とし、掲示箇所及び掲示枚数は、町長が別に指示する。
3 第1項第2号に規定する事前説明会の日時及び場所については、町長と協議しなければならない。
4 事業主は、事前説明会の実施後、土地周辺関係者から出された意見、要望等に対しては、誠意をもって対応しなければならない。
(1) 事前協議事業計画書(様式第4号)
(2) 登記事項証明書及び公図の写し
(3) 位置図(縮尺1/2,500)
(4) 事前公開(掲示板の設置・事前説明会)に関する記録、写真
(5) 事業予定地内土地所有者名簿
(6) 事業予定地内土地所有者の工事施工承諾書
(7) 土砂等の搬入経路図(縮尺1/2,500~1/25,000)
(8) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺1/50~1/500)
(9) 計画平面図及び縦横断面図、土留図(縮尺1/50~1/500)
(10) 放流先水路流域図(縮尺1/2,500)及び断面図(縮尺1/100~1/250)
(11) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面
(審査等)
第6条 町長は、事前協議書を受理したときは、高野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する庁内委員会(以下「委員会」という。)に諮るものとする。
2 委員会は、審査結果を町長に報告するものとする。
(事前協議済の通知)
第7条 町長は、協議が整ったときは、土砂等による土地の埋立て等事業事前協議済書(様式第5号)により事業主に通知するものとする。
(書類及び図面の提出部数)
第9条 第5条の規定により提出する書類及び図面の提出部数は、正本1部、副本1部とする。ただし、町長が指示する書類及び図面については、指示する部数を提出するものとする。
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。