○高野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する庁内委員会設置要綱
平成17年11月10日
要綱第4号
(目的)
第1条 高野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成17年高野町条例第31号。以下「条例」という。)の施行及び高野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成17年高野町規則第10号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を審議するため、高野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する庁内委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 この委員会は、次の事項を審議する。
(1) 条例の改正に関する案文審議
(2) 施行規則の制定、改正のための案文審議
(4) その他
(審議の基準となる事項)
第3条 この委員会における審議の基準となる事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第1条の目的達成に関すること。
(2) 施行規則等の施工基準に関すること。
(組織)
第4条 この委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 消防長
(4) 総務課長
(5) 企画公室長
(6) 観光振興課長
(7) 福祉保健課長
(8) 建設課長
(9) 税務課長
(10) 防災危機対策室長
(11) 生活環境課長
(12) 富貴支所長
(13) 教育委員会次長
2 委員会に会長及び副会長各1名を置く。
3 会長は副町長、副会長は教育長をもって充てる。
4 会長は、委員会を招集し、委員会の会議を主宰する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 庁内委員会の下部組織として、小委員会を置く。
7 小委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画公室長
(4) 観光振興課長
(5) 防災危機対策室長
(6) 建設課長
(7) 生活環境課長
(8) 教育委員会次長
8 小委員会に委員長を1名置き、委員長は副町長をもって充てる。
9 委員長は、小委員会を招集し、小委員会の会議を主宰する。
10 委員会は、次に掲げる審議を小委員会に委ねる。ただし、小委員会において委員会の審議が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 第2条第3号に掲げる審議のうち、事業区域の面積が5,000m2未満の事業の審査
(2) その他、会長が必要と認めたもの
(庶務)
第5条 この委員会の庶務は、建設課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月10日から施行する。
附則(平成18年要綱第3号)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第5号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第6号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第29号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第16号)
(施行期日)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。