○高野町育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則
平成18年9月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 早出遅出勤務、始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。
(2) 深夜勤務 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をいう。
(3) 超過勤務 高野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年高野町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第2項に規定する勤務又は常勤を要しない職員のこれに相当する勤務をいう。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第3条 任命権者は、次に掲げる職員がその子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校に就学している子のある職員であって規則の定めるもの
2 前条の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第6条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして規則の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求をした場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第7条 職員は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・超過勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに前条の規定による請求を行うものとする。
2 前条の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(育児を行う職員の超過勤務の制限)
第9条 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
第10条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月において24時間、1年について150時間を超えて、超過勤務をさせてはならない。
4 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)
第13条 第3条から前条まで(第5条第1項第3号及び第4号、第8条第1項第3号及び第4号、第9条並びに前条第1項第3号を除く。)の規定は、勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第3条中「次に掲げる職員が当該子を養育」とあるのは「勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が当該要介護者を介護」と、第5条第1項第1号、第8条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第5条第1項第2号、第8条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と第6条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして規則の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあり、及び第10条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第11条第1項から第3項まで及び第5項中「第9条又は前条の」とあるのは「前条の」と、同条第1項中「ならない。この場合において、第9条の規定による請求に係る期間と前条の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「第9条又は前条に」とあるのは「同条に」と、前条第1項及び第2項中「第9条又は第10条」とあるのは「第10条」と、同項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の規則第3条の規定による請求、第9条の規定による請求又は施行日以後の日を超過勤務制限開始日とする規則第10条の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、同規則第4条第1項又は第11条第1項の規定の例により、これらの請求を行うことができる。