○高野町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
平成18年12月22日
規則第31号
高野町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年高野町条例第22号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日に区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 常時介護を要する状態 | 随時介護を要する状態 | ||
介護を受けた日の区分 | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | 2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が77,890円以下であるときに限る。) | 1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | 2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が38,900円以下であるときに限る。) |
金額 | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が172,550円を超えるときは、172,550円) | 月額77,890円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が86,280円を超えるときは、86,280円) | 月額38,900円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、高野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例による改正前の高野町消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の高野町消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償をうけることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払いとみなす。
附則(平成22年規則第5号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成22年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第6号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成23年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第12号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成24年4月1日以後の期間に係る介護保障の額について適用し、同日前の期間に係る介護保障の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第8号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護保障の額について適用し、同日前の期間に係る介護保障の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第11号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護保障の額について適用し、同日前の期間に係る介護保障の額について、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成30年4月1日以降の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額について、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第7号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、令和4年4月1日以降の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第3号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同時前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。