○高野町商工会補助金交付要綱

平成19年3月26日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、高野町商工会(以下「商工会」という。)が行う経営改善普及事業及び商工業者の振興と安定を図るための事業に要する経費について、助成措置を講ずることを目的とする。

(補助対象事業及び助成金)

第2条 この補助金は、商工会が行う経営改善普及事業及び一般事業並びに商工会の管理運営(以下「事業等」という。)に要する経費のうち必要と認めるものを補助対象とし、予算の範囲で交付する。

2 補助金の交付算定基準は、別表第1に定めるところによる。

3 職員の設置については、会員数に応じ、別表第2に定める職員設置基準に基づくものとし、基準外に設置した場合は、補助対象から除外するものとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 この補助金の交付を受けようとするときは、高野町補助金交付規則(平成8年高野町規則第13号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

補助金の算定基準

科目

算定基準

1 経営改善普及事業費

1 職員設置費(経営指導員・補助員・記帳専任職員)は、事業費から県補助金を除いた額の内町長が認めた額。

2 一般事業

事業費から県補助金及び特定財源を除いた額の内町長が認めた額。

3 管理費

事業費から県補助金及び特定財源を除いた額の内町長が認めた額。

4 その他

その他町長が必要と認めるもの。

別表第2(第2条関係)

職員の設置基準

会員数

経営指導員

補助員

記帳専任員

300人以下

1

1

下記のとおり

301人~1000人

2

1

(記帳専任員の設置基準)

(1) 記帳専任職員1人当たりの記帳継続指導の延べ回数が年間153回以上と見込まれ、かつ、そのうち年間3回以上の指導を受ける対象事業者が44以上見込まれること。

(2) 記帳継続指導を積極的に行っている又は行われる商工会等であること。

※既に経営指導員数の設置実数を超過して記帳専任職員が設置されている商工会等にあっては、その超過数について記帳専任職員の退職があるまで設置することができる。

高野町商工会補助金交付要綱

平成19年3月26日 要綱第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成19年3月26日 要綱第3号