○高野町集会所設置及び管理条例
平成19年12月20日
条例第14号
(設置)
第1条 地区住民の公共の利便と、住民の福祉の向上を図ることを目的として集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
明遍集会所 | 高野町大字高野山506番地 |
学校通り集会所 | 高野町大字高野山70番地の3 |
五の室集会所 | 高野町大字高野山678番地の2 |
鶯谷集会所 | 高野町大字高野山26番地の3 |
愛宕谷集会所 | 高野町大字高野山83番地の2 |
神谷集会所 | 高野町大字細川457番地 |
西郷集会所 | 高野町大字西郷208番地 |
西細川多目的集会所 | 高野町大字細川852番地 |
東細川へき地集会所 | 高野町大字細川518番地 |
湯川集会所 | 高野町大字湯川406番地 |
上筒香へき地集会所 | 高野町大字上筒香262番地 |
東富貴多目的集会所 | 高野町大字東富貴442番地の1 |
下筒香集会所 | 高野町大字下筒香299番地 |
筒香多目的集会所 | 高野町大字上筒香46番地 |
(管理者)
第3条 集会所の管理は、町長が行う。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第12号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。