○高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成19年12月28日
規則第18号
高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成13年高野町規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年高野町条例第8号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(一般廃棄物処理計画)
第2条 条例第12条に規定の一般廃棄物の処理計画は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 可燃ごみ・破砕選別ごみ・粗大ごみ・資源ごみなどの区分毎の収集日と収集区域の設定
(2) その他町長が必要と認める事項
(一般廃棄物の排出方法)
第3条 条例第15条第1項に規定する一般廃棄物の分別と排出は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(処理手数料の徴収方法)
第4条 条例第15条第2項に規定する処理手数料は、町の指定袋、指定シール及び許可券(以下「指定袋等」という。)を町が販売することにより徴収する。ただし、町長がこれにより難しいと認めるものについては、この限りでない。
(指定袋等の販売)
第5条 第4条の指定袋及び指定シールは、町長が依頼する人(以下「販売人」という。)において販売する。販売人は、町の指定した金額で販売しなければならない。また、販売人は、町の一般廃棄物処理計画に協力するものとする。
(旧指定袋の取扱い)
第7条 従前の指定袋(以下「旧指定袋」という。)は、町長が許可する場合を除き、平成20年度から使用することができない。
(処理手数料の減免申請)
第8条 条例第15条第4項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 町長は前項の申請があった場合は、減免の可否決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。
(橋本周辺広域ごみ処理場への自己搬入に係る手数料の減免申請)
第8条の2 橋本周辺広域ごみ処理場(以下、「広域ごみ処理場」という。)に自ら廃棄物を搬入する者で、橋本周辺広域市町村圏組合廃棄物処理手数料条例(平成20年橋本周辺広域市町村圏組合条例第6号)第4条に規定する減免を受けようとする者は、橋本周辺広域ごみ処理場搬入手数料減免承認書交付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(処理の指示)
第9条 条例第16条に規定する一般廃棄物を自ら処理し得ないため、町が行う収集業務を受けようとする者は、町が定めた区分毎に分別し、所定の収集日に排出しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、事前に処理を行うよう指示することができる。
(処理施設の利用許可)
第10条 条例第17条及び第18条に規定する一般廃棄物を自ら処理し本町の処理施設へ搬入するときは、その事業活動によって生じた一般廃棄物である旨の町の許可書を、当該施設の係員に提出しその指示に従わなければならない。ただし、多量に排出するときは、排出業者に対して運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。なお、その指示に従わないときは、施設への受け入れを拒否することができる。
(一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可申請)
第11条 条例第21条第1項若しくは第22条第1項の許可を受けようとする者又は許可の更新を受けようとする者は、許可申請書(様式第4号)の正本1部及び副本1部を町長に提出しなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、町内に住所を有する者(法人にあっては、町内に主たる事務所又は営業所を有する者)でなければならない。ただし、町長が特別に認める場合は、この限りでない。
(一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可証の交付)
第12条 町長は、条例第21条第1項又は第22条第1項の許可をしたときは、許可証(様式第5号)を交付する。
(一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可変更申請)
第13条 条例第21条第1項又は第22条第1項の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)の許可申請書又は添付書類に変更がある場合は、許可変更申請書(様式第6号)に許可証等を付して町長に提出しなければならない。
2 事業に従事する者の名簿の変更又は運搬車の故障若しくは定期点検等による一時的な変更は、軽微な変更として前項の申請を要しない。
3 変更申請に係る添付書類は、変更事項に関連する添付書類のみとする。
4 変更申請において条例第21条第1項又は第22条第1項の許可申請に係る手数料は、徴収しない。
2 前項の場合において、汚損し、又は破損したときは、当該許可証を添付して申請しなければならない。
3 第1項の再交付を受けた者は、亡失した許可証が発見されたときは、直ちに当該許可証を返納しなければならない。
(一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可の更新申請)
第16条 条例第21条第1項又は第22条第1項の規定により、許可の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期限が満了する日の3月前から当該許可の有効期限が満了する日までの間に町長に申請しなければならない。
(業務の廃止又は休止)
第17条 許可業者は、その業務を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止又は休止しようとする日の30日前までに町長に業務廃止(休止)届(様式第8号)を提出しなければならない。
(許可証の返納)
第19条 許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可証を町長に返納しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 事業の全部を廃止したとき。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(平成21年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に従前の高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成19年高野町規則第18号)の規定に基づいてなされた許可、指示その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。
附則(平成21年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一般廃棄物の分別と排出)
分別区分 | 品目 | 排出の仕方 | ||
可燃ごみ(もえるごみ) | 生ごみ、紙類 その他の可燃ごみ | 指定袋 | ||
破砕選別ごみ(不燃ごみ) | 小型家電、金属類、硬質プラスチック類、飲食用以外の缶、その他(長辺が30cm未満) | コンテナ | ||
資源ごみ | 缶類 | アルミ | 飲食用アルミ缶 | コンテナ |
スチール | 飲食用スチール缶 | コンテナ | ||
ビン類 | 無色 | 飲食用無色ビン | コンテナ | |
茶色 | 飲食用茶色ビン | コンテナ | ||
無色・茶色以外の色 | 飲食用無色・茶色以外の色ビン | コンテナ | ||
ペットボトル | 飲料、酒類、しょう油類のペットボトル | 指定袋 | ||
その他プラスチック製容器包装 | プラスチック製のボトル類、食品トレイ類、カップ類、パック類、袋類、その他 | 指定袋 | ||
古布類 | 古着、古布類(使用可能なもの) | 任意透明袋 (45l以下) | ||
飲料用紙製容器 | 牛乳、ジュースなどの紙パック | ひも | ||
段ボール | 段ボール箱その他 | ひも | ||
古紙類 | 新聞紙、雑誌、本類 | ひも | ||
有害・危険ごみ | 乾電池、蛍光灯、電球、水銀体温計、カセットボンベ、スプレー缶、その他 | 任意透明袋 (45l以下) | ||
埋立ごみ | ガラス、陶器類、瓦、化粧品ビン、その他 (アスベストの含有物は不可) | 任意透明袋 (45l以下) 指定シール貼付 | ||
粗大ごみ | 可燃性 (1人で持てるもの) | 木製家具、布団類、その他 (長辺が30cm以上2m未満のもの) | 指定シール貼付 | |
不燃性 (1人で持てるもの) | 木製以外の家具類、家電類(特定家電を除く)、自転車、その他 (長辺が30cm以上2m未満のもの) | 指定シール貼付 | ||
町長が指定する施設等へ車両により搬入するごみ | 指定袋等により排出が困難な埋立ごみ、その他町長が特に認めるごみ | 許可券の提出 |