○高野町乳幼児医療費給付条例
平成20年3月19日
条例第7号
高野町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和48年高野町条例第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児の医療費を助成することにより、乳幼児の疾病の早期発見及び早期治療を促進するとともに、子育てに伴う保護者の経済的負担の軽減を図り、もって乳幼児の健全な育成及び子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。
2 「保護者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 乳幼児を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母。この場合において、父及び母がともに該当父及び母の子である乳幼児を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、該当乳幼児は、該当父又は母のうちいずれか該当乳幼児の生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
(2) 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない乳幼児を監護し、かつ、その生計を維持する者
3 「乳幼児」とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
4 「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
5 「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、特別療養費、及び保険外併用療養費をいう。
6 「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
7 「医療機関」とは、医療保険各法の規定により、医療に関する給付を取り扱う病院、診療所若しくは薬局又はその他のものをいう。
(給付の要件)
第3条 乳幼児医療費の支給対象者は、医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であって、かつ、乳幼児の保護者とする。この場合において、乳幼児は本町の区域内に住所を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担される者は、支給対象としない。
(申請及び認定)
第4条 前条に規定する要件に該当する者は、乳幼児医療費の給付を受けようとするときは、町長に対し規則に定めるところにより申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し乳幼児医療費を給付する。
(受給資格証)
第5条 町長は、受給資格者に対し受給資格証を交付する。
2 受給資格者は、受給資格者が監護する乳幼児(以下「給付対象者」という。)が病院、診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)で医療の給付を受けるときは、受給資格証を提示するものとする。
(給付対象額)
第6条 乳幼児医療費の額は、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費を受ける者が負担すべき額をいう。ただし、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体等が負担した額を控除した額(以下、「保険者等負担控除後の額」という。)とする。
(給付方法等)
第7条 乳幼児医療費は、第4条の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)が該当受給資格者の受けた保険給付に係る一部負担金を医療機関等に支払った場合は、当該支払額に相当する額の乳幼児医療費を支給するものとする。ただし、医療保険法に基づく規約若しくは定款により附加給付を受ける定めがある場合又は他の法令等により医療費の給付を受ける場合は、該当給付額を控除した額とする。
2 前項の申請は、支給対象者が保険給付を受けた日から起算して5年以内に行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、医療保険法等の適用を受けている受給資格者については、和歌山県内医療機関等の請求に基づき和歌山県国民健康保険団体連合会及び和歌山県社会保険診療報酬支払基金を通じて医療機関等に支払うものとする。
4 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し、乳幼児医療費を支給したものとみなす。
(届出の義務)
第8条 受給資格者は、第4条に規定する申請の内容に変更を生じたとき、又は医療の給付の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、規則で定めるところにより速やかに町長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第9条 町長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、乳幼児医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により乳幼児医療費の給付を受けたときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、支給対象者が疾病又は負傷に関し、第三者から損害賠償を受けたときは、受給資格者に対し第4条の規定により支給すべき額の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した場合は、その全額若しくは一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 乳幼児医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(施行事項)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、平成27年8月1日から施行する。