○高野町一般廃棄物再生利用業者の個別指定に関する規則
平成20年8月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び第2条の3第2号の規定に基づき、一般廃棄物再生利用業者の個別指定(以下「指定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における「廃棄物」は、次のとおりとする。
(1) 厨芥
(2) 草
(3) 木くず(剪定枝、落葉を含む。)
(指定の申請)
第3条 指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物再生利用業者個別指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の申請書に指定の審査に関し必要な書類及び図面を添付させることができる。
(申請者の資格)
第4条 申請者は、次の各号に掲げる要件に適合しなければならない。
(1) 申請者が個人の場合は、高野町内に住所を有し、かつ、事業開始の届出をした事務所を高野町内に有すること。また、指定の期間中引き続き高野町内に事務所を有すること。
(2) 申請者が法人の場合は、高野町内に登記された主たる事務所を有すること。また、指定の期間中引き続き高野町内に主たる事務所を有すること。
(3) 前2号の事務所には、常に連絡が取れる従業員がいること。
(4) 申請者(法人にあっては、申請者又は役員)は、暴力団の構成員若しくは暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者でないこと。
(5) 国税及び地方税を滞納していないこと。
(6) その他町長が特に必要と認める要件を充たすこと。
(1) 廃棄物の再生利用を業として行おうとする場合
ア 廃棄物を無償又は再生利用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で引き取ること。
イ 受け入れる廃棄物を再生の原材料として使用すること。
ウ 受け入れる廃棄物を燃料として使用しないこと。
エ 通常の使用に伴って生活環境上支障が生ずるおそれがないこと。
オ 当該再生に伴い廃棄物をほとんど生じないこと。
カ 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号のイからヌまでのいずれにも該当しないこと。
キ 当該申請に係る再生利用を自ら行う者であること。
ク 廃棄物の再生利用の用に供する施設及び申請者の能力が省令第2条の4第1号イ(2)及び(3)並びに同号ロ(1)及び(2)の基準に適合するものであること。
ケ 当該施設に係る周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること。
コ 再生利用において生ずる廃棄物の処理を的確に遂行できること。
(2) 廃棄物の再生輸送(再生利用のための収集又は運搬を行うことをいう。以下同じ。)を業として行おうとする場合
ア 再生利用業者(再生利用に係る前号の指定を受けた者をいう。以下同じ。)が自ら再生輸送を行うか、又は再生利用業者及び排出者の委託に基づく再生輸送を行うこと。
イ 廃棄物を無償又は再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で引き取ること。
ウ 申請者が法第7条第5項第4号のイからヌまでのいずれにも該当しないこと。
エ 再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の2の基準に適合するものであること。
オ 再生輸送する廃棄物は、すべて再生利用施設に搬入すること。
カ 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。
(欠格事由)
第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
(1) 法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(2) 法第7条の4の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
(3) 指定を受けようとする事業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(4) 法人で、その業務を行う役員のうち前3号のいずれかに該当する者があるもの
(指定期間等)
第7条 指定期間は1年とする。
2 町長は、指定に関し生活環境上の保全上必要な条件を付することができる。
(指定の取消し)
第8条 町長は、指定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(1) 法、省令又はこの規則の規定に違反したとき。
(2) 再生利用が確実にされていないとき。
(3) 偽りその他不正な手段で指定を受けたとき。
(指定証の交付等)
第9条 町長は、指定したときは、一般廃棄物再生利用業者指定証(様式第2号)を交付する。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その業務を行う役員
(2) 事務所の所在地
(3) 再生利用の用に供する施設及びその設置場所並びに設備の構造又は規模
(4) 再生輸送の用に供する施設
(5) 事業の種類
(6) 取り扱う廃棄物の種類
(7) 再生利用の目的
(指定の更新)
第10条 指定業者は、当該指定に付された期間の満了後も引き続き当該指定にかかる事業を行おうとするときは、当該期間の満了日前30日までに第3条第1項の申請書を町長に提出しなければならない。
(指定証の返納)
第12条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに指定証を返納しなければならない。
(1) 指定に付した期限の到来により当該指定がその効力を失ったとき。
(2) 第9条第2項の規定による変更、廃止等の届出をしたとき(指定証記載事項の変更がない場合を除く。)。
(3) 第8条の規定に基づき、指定を取り消されたとき。
(4) 第11条の規定により、指定証の再交付を受けた後に、亡失した指定証を発見したとき。
(帳簿の記載及び保存)
第13条 指定業者は、帳簿を備え、その廃棄物の再生利用及び再生輸送について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
区分 | 記載事項 |
再生利用 | 受入れ又は処分年月日 受入れした場合には、受入れ先ごとの受入れ量 処分した場合は、処分方法ごとの処分量 処分後の廃棄物の持出し先ごとの持出量 |
再生輸送 | 再生輸送年月日 受入れ先ごとの再生輸送量 再生輸送の方法 |
3 第1項の帳簿は、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業所ごとに保存しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。