○高野町一般廃棄物処理業務委託執行要綱
平成20年12月3日
要綱第7号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 契約(第6条―第10条)
第3章 競争参加資格(第11条―第16条)
第4章 指名競争入札(第17条―第25条)
第5章 随意契約(第26条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 高野町(以下「町」という。)が一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下同じ。)の収集及び運搬を委託する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)、高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年高野町条例第8号)、高野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成19年高野町規則第18号)及び高野町財務規則(昭和39年高野町規則第1号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、法及び政令の例による。
(1) 可燃ごみとは、一般廃棄物のうち、資源となるものを除く燃やせるごみをいう。
(2) 破砕選別ごみとは、一般廃棄物のうち、金属の含むものや硬質プラスチックなどの30cm未満のもので、可燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、有害・危険ごみ及び埋立ごみを除く、破砕選別を必要とするごみをいう。
(3) 粗大ごみとは、一般廃棄物のうち、可燃性又は不燃性のもので、30cm以上の1人で持てる程度のものをいう。
(4) 有害・危険ごみとは、一般廃棄物のうち、資源となるものを除く、有害物質を含むもの又はそれ自体が有害・危険なものをいう。
(5) 資源ごみとは、一般廃棄物のうち、再資源化を図るものをいい、缶類、ビン類、ペットボトル、その他プラ容器包装、古布類、飲料用紙パック、段ボール、古紙類とする。
(6) 埋立ごみとは、一般廃棄物のうち、ガラス陶磁器くず、がれき類など、埋立の可能なものをいう。
(7) その他のごみとは、一般廃棄物のうち、上記以外のものをいう。
(一般廃棄物処理基本計画)
第3条 町長は、一般廃棄物処理基本計画の中で、一般廃棄物収集及び運搬業務(以下「業務」という。)の委託に関する基本的な計画を定めるものとする。
(委託業務)
第4条 町長が委託する業務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 可燃ごみの収集運搬業務
(2) 破砕選別ごみの収集運搬業務
(3) 粗大ごみの収集運搬業務
(4) 有害・危険ごみの収集運搬業務
(5) 資源ごみの収集運搬業務
(6) 埋立ごみの収集運搬業務
(7) その他のごみの収集運搬業務
(委託基準)
第5条 法第6条の2第2項の規定により、町長が一般廃棄物の収集及び運搬を委託する場合の委託基準については、政令第4条に定めるもののほか、高野町一般廃棄物収集運搬業務委託基準要領(平成20年高野町要領第1号)に定めるところによる。
第2章 契約
(契約の締結)
第6条 業務委託の契約は、指名競争入札又は随意契約の方法により締結するものとする。
(契約書の作成)
第7条 契約の相手方を決定したときは、遅滞なく、高野町一般廃棄物収集運搬業務委託契約書(様式第1号。以下「契約書」という。)を作成するものとする。ただし、委託する業務内容に応じ、契約書の記載事項を変更できるものとする。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第8条 契約書の作成を省略することができるのは、次の各号に該当する場合とする。
(1) 契約金額が10万円未満であるとき。
(2) 随意契約で契約書を作成する必要がないと認められるとき。
(契約保証金)
第9条 契約を締結したときは、直ちに契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方が、過去2年の間に地方公共団体と種類をほぼ同じくする契約を締結し、これを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる恐れがないと認められるとき。
(3) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 町長は、前項第1号の規定により契約保証金を納めさせないときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(契約保証金の還付)
第10条 町長は、前条第1項の契約保証金を納めさせた場合は、契約の履行を確認した後、直ちにこれを契約の相手方に還付しなければならない。
第3章 競争参加資格
(指名競争入札参加資格審査申請)
第11条 指名競争入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期間内に指名競争入札参加資格審査申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、新規に営業を開始した者であることやその他やむを得ない理由があると認めるときは、必要に応じて申請書を提出させることができる。
(1) 経営規模等総括表(様式第4号)
(2) 営業の実績調書(様式第5号)
(3) 営業の沿革調書(様式第6号)
(4) 事業所一覧表(様式第7号)
(5) 施設調書(様式第8号)
(6) 使用人数調書(様式第9号)
(7) 納税証明書
(8) 一般貨物自動車運送事業の許可業者を証する書類の写し(取得している場合)
(9) 登記簿謄本(法人の場合)、身分証明書(個人の場合)
(10) 印鑑証明書
(11) 使用印鑑届
(12) 主要取引金融機関名
(13) 一般廃棄物集運搬業務提案書(下記の事項について記述する)
①一般廃棄物集運搬業務遂行能力について(施設、人員、その他)
②一般廃棄物集運搬業務に対する考えについて
2 審査会における審査の内容については、これを非公開とする。
3 審査会の組織、運営等に関しては、高野町一般廃棄物処理業務審査会規程に定めるところによる。
(有資格者名簿)
第14条 有資格者を決定したときは、指名競争参加者有資格者名簿(様式第10号。以下「有資格者名簿」という。)に登録するものとする。
2 有資格者名簿の有効期間は、5年度限りとする。ただし、次年度の名簿が作成されるまでの間は、従来の有資格者名簿をもってこれに代えることができる。
(有資格者名簿の登録の変更)
第15条 申請者は、申請書を提出したのち申請事項に変更があるときは、速やかに指名競争入札参加資格審査申請内容変更届出書(様式第11号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の届け出を受けた場合において、申請者が有資格者名簿に登録された者であるときは、直ちに登録内容を訂正しなければならない。
(資格の取消)
第16条 町長は、有資格者名簿が作成されたのちにおいて、当該有資格者名簿に登録された者が法第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき又は営業を廃止したときは、当該資格を取り消さなければならない。
第4章 指名競争入札
(競争参加者の指名)
第17条 町長は、業務委託の契約を指名競争入札に付する場合において、当該競争に参加させようとする者を指名しようとするときは、その有資格者名簿に登録された者から次条の指名基準により指名するものとする。
(1) 第5条に定める委託基準の基準要件に当てはまる者であること。
(2) 指名に際し、著しい経営の状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がされないおそれがないと認められる者であること。
(3) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により、当該契約の履行について、法令の規定による許可又は認可を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者であること。
2 前項各号の指名基準により難い業務委託の契約については、その都度町長が別に定めるところによる。
(1) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により、当該契約の履行について、法令の規定による許可又は認可を受けた者が少数である場合
(2) 当該業務委託の指名競争について、有資格者名簿に登録された者がない場合又は当該指名する者が少数となることにより当該指名競争の適正な執行が行われないおそれがあり、当該指名する者を追加する場合
(1) 指名競争入札に付する事項
(2) 契約条項並びに入札に必要な書類を示す場所及び期間に関する事項
(3) 入札及び開札の場所及び日時
(4) 入札者の資格を制限したときは、その要件
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) その他必要な事項
(入札保証金の納付)
第21条 指名競争入札に参加しようとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 指名競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 指名競争入札に参加しようとする者が、過去2年の間に地方公共団体と種類をほぼ同じくする契約を締結し、これを誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 町長は、前項第1号の規定により入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金の還付)
第22条 入札保証金は、入札終了後直ちに入札した者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約が確定した後にこれを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えるものとする。
(予定価格の作成)
第23条 町長は、指名競争入札に付する業務について、その価格を当該業務に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 予定価格は、指名競争入札に付する業務の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする業務の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる業務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の作成)
第24条 町長は、業務の委託を指名競争入札に付する場合において、政令第4条第5号の規定に基づき最低制限価格を設ける必要があるときは、前条第1項の規定の例によりこれを定め、予定価格調書に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。
(入札の手続き等)
第25条 入札の手続き等については、財務規則第70条の規定を準用する。
第5章 随意契約
(随意契約によることができる契約)
第26条 随意契約によることができる契約は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 業務の性質又は目的が指名競争入札に適しないものであるとき。
(2) 緊急の必要により指名競争入札に付することができないとき。
(3) 指名競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
(4) 落札者が契約を締結しないとき。
(5) 金額が少額であるとき。
(6) 別に定めるところにより、随意契約による契約を締結する必要があるとき。
2 前項第3号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初指名競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第4号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初指名競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。
4 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。
(予定価格の作成)
第27条 町長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第23条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴収)
第28条 町長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、見積書を徴することが適当でないものについては、これを徴さないことができる。
(補則)
第29条 この要綱に定めのないものは、別に定めるところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。