○高野町農業委員会に対する事務委任等に関する規則
平成23年3月7日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を高野町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 農業委員会に対して委任する事務は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「施行令」という。)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「施行規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるものとする。
(1) 法第4条第1項の規定による許可、同条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、同条第4項の規定による条件の付加及び同条第5項の規定による協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合に係るものを除く。)
(2) 法第5条第1項の規定による許可及び同条第4項の規定による協議(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地及びその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合に係るものを除く。)
(3) 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定による条件の付加(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地及びその農地と併せて採草放牧地について同条第1項本文に掲げる権利を取得する場合に係るものを除く。)
(4) 法第5条第3項及び第5項において準用する法第4条第3項の規定による意見の聴取(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地及びその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合に係るものを除く。)
(5) 法第18条第1項の規定による許可、同条第3項の規定による意見の聴取及び同条第4項の規定による条件の付加
(1) 重要又は異例と認められる事項
(2) 疑義のある事項
(3) 紛争又は将来その原因になるおそれがあると認められる事項
(4) その他協議が必要と認められる事項
(雑則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。