○高野町ふるさと応援寄附基金条例施行規則
平成23年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、高野町ふるさと応援寄附基金条例(平成23年高野町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金は、随時受入れを行い、寄附申込書(様式第1号)又は募集により受け付けるものとする。
2 町長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金台帳等の作成)
第3条 町長は寄附金の適正な管理を図るため、高野町ふるさと応援寄附基金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しなければならない。
(寄附金受領証明書)
第4条 町長は、寄附金を収受したときは、寄附者に寄附金受領証明書(様式第3号)を交付するものとする。
2 寄附金受領証明書は、紛失し、破損し、又は汚損したことを理由として寄附者から再交付の申請があったときは、再交付することができる。
(庶務)
第5条 条例に関する庶務は、主に企画公室が担当し、必要に応じて、庁内関連部局が協力して処理する。
(運用状況の公表)
第6条 条例第6条に規定する運用状況の公表は、インターネットを利用して公表するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第22号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。