○高野町立高野山総合診療所条例
平成23年12月22日
条例第20号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条及び高野町国民健康保険条例第9条(昭和34年高野町条例第3号)の規定により次のとおり診療施設を設置する。
2 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高野町立高野山総合診療所 | 高野町大字高野山631番地 |
(目的)
第2条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを目的とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の主旨に基づき、介護保険事業を円滑に実施すること。
(3) 保健施設の中核として疾病の予防、公衆衛生の向上、増進に寄与すること。
(4) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究調査を行い国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療科目)
第3条 診療所の診療科目は、次のとおりとする。
内科
外科
眼科
小児科
(運営委員会)
第4条 診療所の業務の適正かつ円滑な運営を図るため、診療所運営委員会を置き、必要な事項は別に定める。
(診療等)
第5条 診療所は、国民健康保険の被保険者、健康保険及び船員保険の被保険者及び被扶養者、法令により組織する共済組合員及びその被扶養者その他の者に対し次に掲げる診療を行うものとする。また、介護保険の被保険者に介護サービスを行うものとする。
(1) 健康診断及び相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療
(4) 薬剤の投与又は治療材料の支給
(5) 処置、手術及びその他の治療
(6) 診療所への収容
(7) 介護保険法に関する介護サービス
(使用料及び手数料の額)
第6条 診療所を利用した者又は診断書、証明書等の交付を受ける者は、法令に基づき算定するもののほかは、別表に定める金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた料金を納付しなければならない。ただし、町長において特別の理由ありと認めた者に対しては、これを減免することができる。
2 診療上特に多額の費用を要し、社会保険関係法規の診療報酬点数及び薬価で、算定でき難いとき又は特別の設備を要するときは、別に町長の定める料金を徴収する。
3 労働者災害補償保険の診療料金は、前2項の規定にかかわらず、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)に基づく点数に、1点当たり単価12円を乗じて得た額とする。
(徴収金の督促及び延滞金)
第7条 使用料及び手数料にかかる督促手数料及び延滞金の徴収については、高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)の例による。
(診療時間)
第8条 診療所の診療時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(休診日)
第9条 診療所において診療を行わない日は、次のとおりとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(4) 前3号に掲げる日のほか、やむを得ない理由により町長が必要と認める日
(入院設備)
第10条 診療所は、診療所内に入院設備を設ける。ただし、病床の数については、町長が別に定める。
(職員)
第11条 診療所には必要な職員を置き町長がこれを任免する。
(弁償)
第12条 患者及びその付添人又は来訪者は診療所の設備その他物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別な事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(財務の取扱い)
第13条 診療所の財務に関する取扱いは、高野町財務規則(昭和39年高野町規則第1号)の定めるところによる。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(高野町病院事業の設置等に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 高野町病院事業の設置等に関する条例(昭和42年高野町条例第19号)
(2) 高野町立高野山病院条例(昭和39年高野町条例第17号)
(3) 高野町病院事業に対する地方公営企業法の財務規定の適用に関する条例(昭和42年高野町条例第21号)
附則(平成26年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の高野町立高野山総合診療所条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の診療及びその他の業務に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の診療及びその他の業務に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
その1 料金表
文書料 | 診断書 | ||
普通診断書料 | 1通につき | 2,000円 | |
死亡診断書料 | 〃 | 2,000円 (2枚目から1,000円) | |
健康診断書料 | 〃 | 2,000円 | |
死体検案書料 | 〃 | 4,000円 | |
自動車賠償責任保険診断書料 | 〃 | 4,000円 | |
自動車賠償責任保険治療診断書料 | 〃 | 5,000円 | |
心身障害等認定診断書料 | 〃 | 3,000円 | |
年金関係診断書料 | 〃 | 3,000円 | |
生命保険関係診断書料(査定を含まず) | 〃 | 4,000円 | |
司法裁判所関係診断書・報告書料 | 〃 | 4,000円 | |
後遺症診断書料 | 〃 | 4,000円 | |
労働災害関係診断書料 | 〃 | 4,000円 | |
身体検査診断書料 | 〃 | 2,000円 | |
受験・入社用診断書料 | 〃 | 2,000円 | |
証明書 | |||
生命保険関係証明書料 | 1通につき | 4,000円 | |
交通事故治療費証明書料 | 〃 | 4,000円 | |
普通証明書料 | 〃 | 2,000円 | |
理・美容師、銃刀法所持証明書料 | 〃 | 2,000円 | |
出産、分娩、出産届、妊娠届、死産届証明料 | 〃 | 2,000円 | |
医療費領収証明書料 | 〃 | 1,000円 | |
入院、通院証明書料 | 〃 | 2,000円 | |
学校伝染病証明書料 | 〃 | 500円 | |
申請書 | |||
小児公費申請書料 | 1通につき | 4,000円 | |
特定疾患申請書料 | 〃 | 4,000円 |
その2 料金表
1日につき
室料 | 区分 | 町内 | 町外 | 備考 |
特別室 | 6,500円 | 9,100円 | ||
準特別室 | 5,000円 | 7,000円 | ||
個室A | 3,000円 | 4,200円 | ||
個室B | 0円 | 0円 | ||
2人室 | 0円 | 0円 | ただし、個室的使用の場合は個室Aの料金 |