○高野町行政財産使用料条例施行規則

平成23年12月22日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、高野町行政財産使用料条例(平成23年高野町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 条例第2条の規定に基づき、次の各号に掲げる使用にかかる使用料については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移動通信用鉄塔敷地 1m2につき1,500円

(2) 住民の福祉向上となる事業の建物使用 1m2につき3,000円

(3) 自動販売機 1台につき10,000円

(4) 現金自動預払機 1台につき30,000円

(5) 共架電線(電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。)その地上空に設ける線類 長さ1mにつき7円

(加算料金の算定基準)

第3条 条例第6条に基づく加算して徴収する料金の算定基準は、使用許可場所を包含する不動産に関して町が支払う費用を、当該使用許可面積又は使用人数、その他使用状況等を考慮し、適正な割合で按分した額とする。ただし、計量器等によりその使用実績が明らかになるものにあっては、それに基づき、算定した額とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用の許可を受けている行政財産の使用料については、当該許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

高野町行政財産使用料条例施行規則

平成23年12月22日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年12月22日 規則第17号
令和3年9月29日 規則第7号