○高野町医師住宅、看護師住宅条例

平成24年3月23日

条例第19号

(設置)

第1条 高野町に医師住宅及び看護師住宅(以下「住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高野山総合診療所院長住宅

高野町大字高野山34番地の16

高野山総合診療所医師住宅

高野町大字高野山36番地の5

高野山総合診療所看護師住宅

高野町大字高野山36番地の40

富貴診療所医師住宅

高野町大字東富貴202番地

(入居者の資格)

第3条 住宅に入居することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、該当者がいない場合、町長が認めた町職員及び生計を一にする者に使用させることができる。

(1) 高野山総合診療所、富貴診療所に勤務する医師又は看護師

(2) 前号の医師又は看護師と生計を一にする者

(3) 診療所の運営に必要であると町長が認めた者

(入居の手続)

第4条 第3条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(移動及び退去の手続)

第5条 前条の許可を受けた入居者が住宅の使用を必要としなくなったときは、その日から10日前までに町長に届け出なければならない。

(使用期間)

第6条 住宅の使用期間は、在任期間とする。ただし、当該使用期間は、変更することができる。

(入居料)

第7条 住宅の入居料は、入居手続が完了した日から徴収するものとし、毎月21日までに納入しなければならない。

2 入居又は退去者が月の途中で移動した場合における入居料は、日割計算とする。

3 町長は、必要があると認めるときは、第1項の入居料を減額し、又は免除することができる。

(入居料の納付)

第8条 入居料は、毎月の給与を支給する際、入居職員の給与から控除する。

(入居者の費用負担)

第9条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) じん芥処理に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅の使用上入居者が負担しなければならない費用として町長が定めた費用

(転貸等の禁止)

第10条 入居者は、住宅を他の者に貸与し、又はその入居の権利を譲渡してはならない。

(改造等の禁止)

第11条 入居者は、町長の許可なくして住宅を改造し、又は増築してはならない。

(明渡しの請求)

第12条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対して住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 第3条の規定による入居の資格を喪失したとき。

(2) 入居料を2箇月以上滞納したとき。

(3) 当該住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上住宅を使用しないとき。

(5) 前2条の規定に違反したとき。

(立入検査等)

第13条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、入居者立会いの下に住宅の検査又は調査をすることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

名称

入居料(月額)

高野山総合診療所院長住宅

30,000円

高野山総合診療所医師住宅

17,000円

高野山総合診療所看護師住宅

14,000円

富貴診療所医師住宅

15,000円

高野町医師住宅、看護師住宅条例

平成24年3月23日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)