○高野町自主防災組織活動補助金交付要綱

平成24年3月26日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町及び自主防災組織の円滑な協力体制の下に、当該組織の育成及び防災意識の高揚を図り、当該組織が行う防災対策を推進する事業に対して補助金を交付することについて、高野町補助金等交付規則(平成8年規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(対象組織)

第2条 補助金の交付の対象となる組織(以下「対象組織」という。)は、行政区、町内会等を単位として、町民が自主的にその地域の防災対策の確立のため自主防災組織を結成しようとするもの又は既に結成された自主防災組織とする。

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 自主防災組織の結成事業

(2) 資機材等整備事業

(3) 運営事業

2 自主防災組織の結成事業及び資機材等整備事業については、ひとつの対象組織に対する補助は、1回限り行うものとし、運営事業については、自主防災組織の結成事業を行った年度の翌年度以後の年度において補助を行うものとする。

(対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象事業ごとに次のとおりとする。

(1) 自主防災組織結成事業 説明会の開催、普及啓発資料の作成、先進地調査、防災カルテ又は防災マップの作成その他自主防災組織の結成に必要な事業に係る経費

(2) 資機材等整備事業 メガホン、消火器、救助用の工具又は担架、避難誘導旗、腕章、強力ライト、非常持出袋その他必要な資機材及び備蓄食料の購入等に係る経費

(3) 運営事業 平常時における防災知識の普及及び啓発活動、防災訓練等の実施に係る費用

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、対象事業ごとに次に掲げる額とする。

(1) 自主防災組織の結成事業 対象経費以内の額。世帯割額(世帯数に1世帯当たりの金額200円を乗じて得た額)に均等割額15,000円を加えて得た額。ただし、1組織当たりの交付額は50,000円を限度とする。

(2) 資機材等整備事業 対象経費の2分の1以内の額。ただし、1組織当たりの交付額は、100,000円を限度とする。

(3) 運営事業 対象経費の2分の1以内の額。ただし、1組織当たりの交付額は、30,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、高野町自主防災組織活動補助金交付申請書(様式第1号)別表に掲げる書類を添えて、町長に提出して申請しなければならない。

(交付決定通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、補助金の交付の可否について決定し、高野町自主防災組織活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)

第8条 前条の規定により補助金を交付されることと決定されたものは、高野町自主防災組織活動補助金交付請求書(様式第3号)により、町長に補助金の交付を請求しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けたものは、補助事業が完了後、速やかに高野町自主防災組織活動実績報告書(様式第4号)別表に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金が対象事業以外に使用されたと認める場合には、規則第18条の規定により、既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第6条、第9条関係)

添付書類一覧

補助対象事業

補助申請時

実績報告時

1 自主防災組織結成事業

・結成申請書

・規約

・事業計画

・役員名簿等

・事業報告

・決算書

・防災カルテ、防災マップ等の成果品等

2 資機材等整備事業

・事業計画

・予算書

・資機材購入見積書の写し等

・事業報告

・決算書

・資機材請求書

・購入品の写真等

3 運営事業

・事業計画

・予算書等

・事業報告

・決算書等

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高野町自主防災組織活動補助金交付要綱

平成24年3月26日 要綱第2号

(平成24年4月1日施行)