○高野町農業再生協議会補助金交付要綱
平成24年4月13日
要綱第5号
(目的及び交付)
第1条 町長は、高野町内の農業団体及び関係機関等で構成する高野町農業再生協議会(以下、「協議会」という。)の実施する経営所得安定対策の適切な運営をはじめとする各種事業を実施するために要する経費について、予算の範囲内において高野町農業再生協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては高野町補助金交付規則(平成8年高野町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び対象経費の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第3条 協議会が、交付金の交付を受けようとするときは、規則第4条に規定する補助金交付申請書に次の書類を添付して、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に定める軽微な変更は、補助金の交付の対象となる経費の30パーセントを超える額の変更以外の変更とする。
2 協議会は、規則第6条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、変更交付申請書を提出しなければならない。
(実績報告)
第5条 協議会は、事業の完了後、規則第13条に規定する補助金実績報告書に次に掲げる書類を添付して、町長の定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第6条 町長は、事業の円滑な振興を図るため、必要と認めるときは、交付を決定した額の全部又は一部を概算払することができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象経費 | 補助金の額 |
協議会において行う事務に要する経費 | 経営所得安定対策等推進事業・担い手の育成確保及び耕作放棄地の再生に関すること等農業振興事業に要する経費 | 予算に定める額 |