○高野町消防職員服制規則
平成24年8月31日
規則第19号
高野町消防職員服制規則(昭和55年高野町規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防職員の制服等について必要な事項を定める。
(服制)
第2条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の例(消防手帳に関する事項を除く。)による。ただし、消防長が承認したものについては、基準に示す形状以外の形状とすることができる。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、平成24年9月1日から施行する。