○高野町が管理する町道の構造の技術的基準及び町道に設ける道路標識の寸法を定める条例
平成25年3月22日
条例第2号
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「政令」という。)及び道路標識、区画線及び道路標識に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「府省令」という。)で使用する用語の例による。
(道路の区分)
第3条 道路の区分は、政令第3条に定めるところによる。
(車線数)
第5条 車道(副道、停車帯その他道路構造令施行規則(昭和46年建設省令第7号)第2条に定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、この限りでない。
区分 | 地形 | 設計基準交通量(単位1日につき台) | |
第1種 | 第2級 | 平地部 | 14,000 |
第3級 | 平地部 | 14,000 | |
山地部 | 10,000 | ||
第4級 | 平地部 | 13,000 | |
山地部 | 9,000 | ||
第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
第3級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4種 | 第1級 | 12,000 | |
第2級 | 10,000 | ||
第3級 | 9,000 | ||
交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8乗じた値を設計基準交通量とする。 |
区分 | 地形 | 1車線当たりの設計基準交通量(単位 1につき台) | |
第1種 | 第2級 | 平地部 | 12,000 |
山地部 | 9,000 | ||
第3級 | 平地部 | 11,000 | |
山地部 | 8,000 | ||
第4級 | 平地部 | 11,000 | |
山地部 | 8,000 | ||
第2種 | 第1級 | 18,000 | |
第2級 | 17,000 | ||
第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
山地部 | 7,000 | ||
第3級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4級 | 5,000 | ||
第4種 | 第1級 | 12,000 | |
第2級 | 10,000 | ||
10,000 | |||
交差点の多い第4種の道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。 |
区分 | 地形 | 車線の幅員(単位 メートル) | |
第1種 | 第2級 | 3.5 | |
第3級 | 普通道路 | 3.5 | |
小型道路 | 3.25 | ||
第4級 | 普通道路 | 3.25 | |
小型道路 | 3 | ||
第2種 | 第1級 | 普通道路 | 3.5 |
小型道路 | 3.25 | ||
第2級 | 普通道路 | 3.25 | |
小型道路 | 3 | ||
第3種 | 第2級 | 普通道路 | 3.25 |
小型道路 | 2.75 | ||
第3級 | 普通道路 | 3 | |
小型道路 | 2.75 | ||
第4級 | 2.75 | ||
第4種 | 第1級 | 普通道路 | 3.25 |
小型道路 | 2.75 | ||
第2級及び第3級 | 普通道路 | 3 | |
小型道路 | 2.75 |
5 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車線の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、形状の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第35条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。
(車線の分離等)
第6条 第1種又は第2種の道路(対向車線を設けない道路を除く。以下この条において同じ。)の車線は、往復の方向に分離するものとする。車線の数が4以上であるその他の道路について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においても、同様とする。
3 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。
区分 | 中央帯の幅員(単位 メートル) | ||
第1種 | 第2級 | 4.5 | 2 |
第3級 | 3 | 1.5 | |
第4級 | |||
第2種 | 第1級 | 2.25 | 1.5 |
第2級 | 1.75 | 1.25 | |
第3種 | 第2級 | 1.75 | 1 |
第3級 | |||
第4級 | |||
第4種 | 第1級 | 1 | |
第2級 | |||
第3級 |
5 中央帯には、側帯を設けるものとする。
区分 | 中央帯に設ける側帯の幅員(単位 メートル) | ||
第1種 | 第2級 | 0.75 | 0.25 |
第3級 | 0.5 | ||
第4級 | |||
第2種 | 第1級 | 0.75 | 0.25 |
第3種 | 第2級 | 0.25 | |
第3級 | |||
第4級 | |||
第4種 | 第1級 | 0.25 | |
第2級 | |||
第3級 |
7 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。
8 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、政令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。
9 同方向の車線の数が1以上である第1種の道路の当該車線の属する車道には、必要に応じ、付加追越車線を設けるものとする。
(副道)
第7条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である第3種又は第4種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。
2 副道の幅員は4メートルを標準とする。
(路肩)
第8条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りではない。
区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル) | |||
第1種 | 第2級 | 普通道路 | 2.5 | 1.75 |
小型道路 | 1.25 | |||
第3級及び第4級 | 普通道路 | 1.75 | 1.25 | |
小型道路 | 1 | |||
第2種 | 普通道路 | 1.25 | ||
小型道路 | 1 | |||
第3種 | 第2級から第4級まで | 普通道路 | 0.75 | 0.5 |
小型道路 | 0.5 | |||
第3種 | 第5級 | 0.5 | ||
第4種 | 0.5 |
区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル) | ||
第2級及び第3級 | 普通道路 | 2.5 | 1.75 |
小型道路 | 1.25 | ||
第4級 | 普通道路 | 2.5 | 2 |
小型道路 | 1.25 |
4 第2項の規定にかかわらず、自転車道又は自転車歩行者道を設けない道路の左側に設ける路肩の幅員は、自転車及び歩行者の安全な通行を勘案して定めるものとする。
5 車道の右側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 車道の右側に設ける路肩の幅員(単位 メートル) | ||
第1種 | 第2級 | 普通道路 | 1.25 |
小型道路 | 0.75 | ||
第3級及び第4級 | 普通道路 | 0.75 | |
小型道路 | 0.5 | ||
第2種 | 普通道路 | 0.75 | |
小型道路 | 0.5 | ||
第3種 | 0.5 | ||
第4種 | 0.5 |
8 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。
9 第1種又は第2種の道路に接続する路肩には、側帯を設けるものとする。
区分 | 路肩に設ける側帯の幅員(単位 メートル) | ||
第1種 | 第2級 | 0.75 | 0.5 |
第3級 | 0.5 | 0.25 | |
第4級 | |||
第2種 | 第1級 | 0.5 | |
第2級 |
11 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行車道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。
(停車帯)
第9条 第4種(第4級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。
2 停車帯の幅員は、1.5メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が高いと認められるばあいにおいては、2.5メートルまで拡大することができる。
(軌道敷)
第10条 軌道敷の幅員は、軌道の単線又は複線の別に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上と摺るものとする。
単線又は複線の別 | 軌道敷の幅員(単位 メートル) |
単線 | 3 |
複線 | 6 |
(自転車道)
第11条 自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由のよりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自動車道の幅員は、政令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。
5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(自転車歩行車道)
第12条 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行車道を道路の各側にもけるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車歩行車道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。
4 自転車歩行車道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(歩道)
第13条 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行車道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行車道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第3種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(歩行者の滞留又はすれ違いの用に供する部分)
第14条 歩道、自転車歩行車道、自転車歩行車専用道路又は歩行車専用道路には、横断歩道、乗合自動車停留所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
2 歩道には、歩行者のすれ違いにより歩行者の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、歩行者のすれ違いの用に供する部分を設けるものとする。
(植樹帯)
第15条 道路には、良好な道路交通環境又は沿道における良好な生活環境を確保するために必要がある場合は、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。
(1) 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間
(2) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間とする。
4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。
区分 | 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | ||
第1種 | 第2級 | 100 | 80 |
第3級 | 80 | 60 | |
第4級 | 60 | 50 | |
第2種 | 第1級 | 80 | 60 |
第2級 | 60 | 50又は40 | |
第3種 | 第2級 | 60 | 50又は40 |
第3級 | 60、50又は40 | 30 | |
第4級 | 50、40又は30 | 20 | |
第5級 | 40、30又は20 | ||
第4種 | 第1級 | 60 | 50又は40 |
第2級 | 60、50又は40 | 30 | |
第3級 | 50、40又は30 | 20 | |
第4級 | 40、30又は20 |
2 副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。
(車道の屈曲部)
第17条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第35条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 曲線半径(単位 メートル) | |
100 | 460 | 380 |
80 | 280 | 230 |
60 | 150 | 120 |
50 | 100 | 80 |
40 | 60 | 50 |
30 | 30 | |
20 | 15 |
(曲線部の片勾配)
第19条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の屈曲部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第3種の道路で自転車道を設けないものにあっては、6パーセント)以下で適切な値の片勾配をつけるものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。
区分 | 最大片勾配(単位 パーセント) |
第1種、第2種及び第3種 | 10 |
第4種 | 6 |
(曲線部の車線等の拡幅)
第20条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第2種及び第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(緩和区間)
第21条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第4種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 緩和区間の長さ(単位 メートル) |
100 | 85 |
80 | 70 |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
(視距等)
第22条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 視距(単位 メートル) |
100 | 160 |
80 | 110 |
60 | 75 |
50 | 55 |
40 | 40 |
30 | 30 |
20 | 20 |
2 斜線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。
区分 | 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断勾配(単位 パーセント) | ||
第1種、 第2種及び第3種 | 普通道路 | 100 | 3 | 6 |
80 | 4 | 7 | ||
60 | 5 | 8 | ||
50 | 6 | 9 | ||
40 | 7 | 10 | ||
30 | 8 | 11 | ||
20 | 9 | 12 | ||
小型道路 | 100 | 4 | 6 | |
80 | 7 | |||
60 | 8 | |||
50 | 9 | |||
40 | 10 | |||
30 | 11 | |||
20 | 12 | |||
第4種 | 普通道路 | 60 | 5 | 7 |
50 | 6 | 8 | ||
40 | 7 | 9 | ||
30 | 8 | 10 | ||
20 | 9 | 11 | ||
小型道路 | 60 | 8 | ||
50 | 9 | |||
40 | 10 | |||
30 | 11 | |||
20 | 12 |
(登坂車線)
第24条 普通道路の縦断勾配が5パーセント(普通道路で設計速度が1時間につき100メートル以上であるものにあっては、3パーセント)を超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。
2 登坂車線の幅員は、3メートルとするものとする。
(縦断曲線)
第25条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第1級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の曲線形 | 縦断曲線の半径(単位 メートル) |
100 | 凸形線形 | 6,500 |
凹形線形 | 3,000 | |
80 | 凸形線形 | 3,000 |
凹形線形 | 2,000 | |
60 | 凸形線形 | 1,400 |
凹形線形 | 1,000 | |
50 | 凸形線形 | 800 |
凹形線形 | 700 | |
40 | 凸形線形 | 450 |
凹形線形 | 450 | |
30 | 凸形線形 | 250 |
凹形線形 | 250 | |
20 | 凸形線形 | 100 |
凹形線形 | 100 |
3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の長さ(単位 メートル) |
100 | 85 |
80 | 70 |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
(舗装)
第26条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
3 第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音に発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(横断勾配)
第27条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
路面の種類 | 横断勾配(単位 パーセント) |
前条第2項に規定する基準に適合する舗装道 | 1.5以上2以下 |
その他 | 3以上5以下 |
2 歩道又は自転車道等には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。
3 前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。
(合成勾配)
第28条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以下とするものものとする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセント以下とすることができる。
設計速度(単位 1時間につきキロメートル | 合成勾配(単位 パーセント) |
100 | 10 |
80 | 10.5 |
60 | |
50 | 11.5 |
40 | |
30 | |
20 |
2 積雪寒冷の度が甚だしい地域に存する道路にあっては、合成勾配は、8パーセント以下とするものとする。
(排水施設)
第29条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
(平面交差又は接続)
第30条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。
2 道路が同一平面で交差し、又は接続するばあいにおいては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。
3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の斜線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第3種第3級又は第4種第2級若しくは第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第3種又は第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。
4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、普通道路にあっては2.5メートルまで、小型道路にあっては2メートルまで縮小することができる。
6 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。
(立体交差)
第31条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差点の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。
3 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。
(鉄道等との交差)
第32条 道路が鉄道又は軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道(以下「鉄道等」という。)と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は次に定めるものとする。
(1) 交差角は、45度以上とすること。
(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。
(3) 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交差から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交差点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安施設が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。
踏切道における鉄道等の車両の最高速度(単位 1時間につきキロメートル) | 見通し区間の長さ(単位 メートル) |
50未満 | 110 |
50以上70未満 | 160 |
70以上80未満 | 200 |
80以上90未満 | 230 |
90以上100未満 | 260 |
100以上110未満 | 300 |
110以上 | 350 |
(待避所)
第33条 第3種第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものろする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。
(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。
(交通安全施設)
第34条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で道路構造令施行規則第3条に定めるものを設けるものとする。
(凸部、狭窄部)
第35条 第4条第4級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。
(乗合自動車の停留所等の設ける交通島)
第36条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所又は路面電車の停留所には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。
(自動車駐車場等)
第37条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停留所、非常駐車帯その他これらに類する施設を設けるものとする。
(防護施設)
第38条 落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
(防災機能を強化する必要がある道路の幅員等)
第39条 防災機能を強化する必要がある道路の車道の幅員、路肩の幅員又は停車帯の設置の有無は、緊急自動車の通行又は、災害時における復旧等の活動を勘案して定めるものとする。
(トンネル)
第40条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。
2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。
3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。
(橋、高架の道路等)
第41条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。
3 前項の規定にかかわらず、通学路その他の道路における歩行者の通行の安全を確保する必要があるには、応急措置として歩道を設けることとする。この場合において、その幅員は、1メートルまで縮小することができる。
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
第44条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。
2 自動車専用道路又は自動車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。ただし、自転車歩行者専用道路にあっては、地形の状況から自転車の通行の安全性及び快適性が確保される場合においては、前項に規定する幅員から側方余裕を確保するための部分を減じることができる。
3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、政令第39条第4項の建築限界を勘案して定めるものとする。
4 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
(歩行者専用道路)
第45条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。
2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、政令第40条第3項の建築限界を勘案して定めるものとする。
3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に新設又は改築の工事に着手した町道の構造の技術的基準については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に設置している町が管理する町道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法については、なお従前の例による。