○高野町税等口座振替収納事務取扱要綱
平成25年7月1日
要綱第6号
1 目的
高野町税等の納付手続を合理化し、納期内納付の向上を図り、自主納付体制の確立を期することを目的とする。
2 対象税目等
(1) 町民税・県民税(特別徴収分を除く。)
(2) 固定資産税(都市計画税を含む。)
(3) 軽自動車税
(4) 水道料金等及び下水道使用料
(5) 下水道使用料
① 特定環境保全下水道使用料
② 農業集落排水使用料
③ 生活排水処理使用料
(6) 簡易水道料金
(7) 公営住宅等使用料
① 公営住宅使用料・割増金(共益費を含む。)
② 公営住宅駐車場使用料
(8) 老人ホーム措置費負担金
(9) 介護保険料(特別徴収分を除く。)
(10) 国民健康保険税(特別徴収分を除く。)
(11) 後期高齢者医療保険料(特別徴収分を除く。)
(12) 保育所保育料・給食費
3 対象者
取扱金融機関の承諾を得た納税者等とする。
4 取扱金融機関
納税者等の指定した高野町指定金融機関、収納代理金融機関とする。
5 指定預金口座
納税者等名義の当座預金、普通預金、納税準備預金及び通常貯金のうち、納税者等の指定した口座とする。
6 申込手続
(1) 口座振替を希望する納税者等は、口座振替依頼書を取扱金融機関に提出する。
(2) 書類の提出を受けた金融機関は、記載事項等を確認の上、口座振替依頼書を町長に提出するものとする。ただし、取扱金融機関専用の用紙を用いることもできるものとする。
7 申込受付期限
(1) 納期限の1月前までに町が届出書を受理したものにつき口座振替を行う。
(2) 「全納」については、年度の第1回納期限の1月前までに町が申込書を受理したものに限る。
この場合において、提出期限の遅れたものは、翌年度より全納扱いとし、当該年度は、窓口収納による。
8 納税等通知書及び納付書送付の手続
(1) 納税等通知書は、町から直接納付者に送付する。
(2) 納付書は、納付書送付申込書に基づき納期のつど1取扱金融機関ごとに取りまとめて送付書を送付し、納期限の5営業日前までに当該取扱金融機関へ到着するよう送付する。
(3) 電磁式記録媒体交換方式による場合は、納付書に代えて明細を記録した請求電磁式記録媒体を作成し、送付書等を添付し、納期限の5営業日前までに当該取扱金融機関に引き渡すものとする。
ただし、納期限が過ぎた納期分に係る町税等については、取り扱わないものとする。
(4) 取扱金融機関は、請求電磁式記録媒体に瑕疵を発見したときは、直ちにその旨を町長に連絡し、当該電磁式記録媒体を返却し、町長は返却された請求電磁式記録媒体を修正して、速やかに取扱金融機関に引き渡すものとする。
(5) データ伝送方式による場合は、納付書に代えて明細を記録した請求データを納期限の5営業日前までに当該取扱金融機関に電話回線等を利用し伝送するものとする。ただし、納期限が過ぎた納期分に係る町税等については、取り扱わないものとする。
(6) データ伝送後に当該取扱金融機関に対して集計表(口座振替収納の合計件数及び合計金額を記載したもの。)をファックス送信するものとする。
(7) 取扱金融機関は、請求データに瑕疵を発見したときは、直ちにその旨を町長に連絡し当該請求データを削除し、町長は取扱金融機関から連絡を受けた請求データを修正して、速やかに取扱金融機関に再送する。
9 口座振替の停止
町長は納付書等の送付後、あるいは請求電磁式記録媒体の引渡し又は請求データの伝送後振替日までの間に町税等を徴収したか、また納付額等の変更のため請求の保留を要する場合は、その旨を記入した口座振替停止依頼書を作成し、原則として振替日の2営業日前までに取扱金融機関に送付する。
10 振替日
振替日は、原則として納期の最終日とする。
11 振替納付手続
取扱金融機関は、納付書あるいは請求電磁式記録媒体又は請求データに基づき振替日に指定預金口座から納付書等記載の金額を払い出し、高野町財務規則の定めるところにより収納手続をする。
12 領収証書
口座振替により収納した町税等の領収証書は、口座振替手続を行った取扱金融機関による当該手続きが行われた通帳への記帳をもって代えるものとする。ただし、納付者が領収書の交付を申し出たときは、町長は領収した旨を証する書面を発行するものとする。
13 振替後の取扱
(1) 取扱金融機関は、振替日後直ちに振替通知書により納入済通知書を添付して町長に報告する。
(2) 振替不能となった納付書等に不能理由を付記して前号同様振替通知書に添付し報告する。
14 過誤納金による還付金の口座受入れについて全納者あるいは異動等により納税者等の納付税額が変更され、納付済金額による過誤納金が生じた場合の還付金等については、納税者等の口座に返納することとし、その通知については、別途担当課から通知するものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
15 口座振替の取扱停止
(1) 納税者等が口座振替による町税等の納付を停止しようとするときは、取扱金融機関へ口座振替依頼書を提出し取り消しの依頼を行う。ただし、取扱金融機関専用の用紙を用いることもできるものとする。
(2) 取扱金融機関は、依頼書を受理し取り消しを受理した口座振替依頼書を町長に送付する。ただし、取扱金融機関専用の用紙を用いることもできるものとする。
16 手数料の交付
(13)による振替通知書にある手数料請求欄への記入により請求書となし、毎年4月から9月末までの分と、10月から翌年3月までの分のそれぞれ半年分を一括して町より交付する。手数料金額は下記の通りとする。
(1) 町から送付された納付書1通及び電磁式記録媒体交換方式並びにデータ伝送方式についてはデータ1件につき10円の取扱手数料とする。
(2) 前号の取扱手数料は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により、前号により求めた手数料の一括支払取引額に消費税等相当額を加算した額とし、その額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
17 個人情報の保護
取扱金融機関は、口座振替収納事務により知り得た個人情報の秘密の保持、目的外使用及び外部提供の禁止並びに第三者への漏えいの禁止を厳守しなければならない。
18 補則
この要綱に定めのない事項については、指定金融機関と高野町が協議して定めるものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第64号)
この要綱は、公布の日から施行する。