○高野町長の職務代理者設置規程
平成26年3月27日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づき、町長が事故等で不在となる場合に設置する職務代理者に関する事項を定め、事務執行を円滑に処理することを目的とする。
(職務代理者の設置)
第2条 町長の職務代理者は、町長が自らその職務を執行できない次の各号のいずれかに該当したときに設置するものとする。
(1) 町長の任期が満了したとき。
(2) 町長が辞職したとき、又は解職されたとき。
(3) 町長が重篤な疾病等で入院する等長期療養を始めたとき。
(4) 町長が死亡したとき。
(5) その他町長が自らその職務を執行できない期間が長期に亘ると予想されるとき。
2 前項の規定に拘わらず町長が長期に亘る出張等をする場合で連絡可能な場合は、町長の職務代理者を置かないことができる。
(告示)
第3条 町長は、職務代理者を設置しようとするときは、職務代理者の氏名、設置期間及び設置理由について告示するものとする。ただし、町長自ら告示することが困難であると認められるときは、職務代理者が告示するものとする。
2 前項ただし書の場合において、職務代理者の設置期間を設けることが困難であると認められるときは、当該設置期間について告示しないことができる。
(関係機関への通知)
第4条 職務代理者は、次に掲げる機関に対し、前条に規定する告示の内容について通知するものとする。
(1) 和歌山県
(2) 和歌山県内の市町村
(3) 和歌山県町村会
(職務代理期間の表記等)
第5条 町長の職務代理期間に文書等に表記する職名は、高野町長職務代理者とする。
2 職務代理期間に公印を使用するときは、高野町長職務代理者印とする。
(文書等の修正)
第6条 町長の職務代理者が設置されている間は、町長の職名の表記及び高野町長印の押印がしてある文書は使用できないものとする。
2 前項に規定する文書等をやむを得ず使用するときは、当該表記を黒色の2本線で削除し、横書きのものについては削除した標記の上部に、縦書きのものについては右側に職務代理者の職名を表記し直すものとする。公印の場合も、また、同様とする。
(読替え)
第7条 前2条の規定にかかわらず、既に町長の職名又は職印が刷り込まれている文書等で、職務代理期間中に大量に交付発送するもの又は修正欄を確保できないものについては、高野町長を高野町長職務代理者と、高野町長印を高野町職務代理者印と読み替えて措置する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。