○高野町の各種基金の繰替運用に関する規則
平成26年6月3日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、高野町の各種基金条例の定めるところにより、その基金の属する現金を歳計現金に繰替えて運用(以下「繰替運用」という。)するため、繰戻しの方法、期間及び利率等必要な事項を定めるものとする。
(繰替運用の決定)
第2条 町長は、基金の繰替運用の必要があると認めたときは、基金繰替運用決議書(様式第1号)により決定するものとする。
(繰替運用の限度額)
第3条 基金の繰替運用の限度額は各基金積立額の範囲内とし、運用額には1,000万円未満の端数はつけないものとする。
(繰替運用期間)
第4条 基金の繰替運用期間は、繰替運用の日から6か月以内とし、当該年度内に繰戻ししなければならない。ただし、基金の処分その他必要を生じたときは、速やかに繰戻しするものとする。
(繰替運用利率及び利子の繰入)
第5条 基金を繰替運用するときの利率は、繰替運用時における高野町指定金融機関の定期預金(1年定期)の利率の範囲内で町長が定めるものとし、繰替運用金の繰戻しの際に、基金の属する会計の基金運用利子へ繰入れしなければならない。
附則
この規則は、平成26年6月3日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。