○高野町商業協同組合補助金交付要綱
平成26年6月24日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内共通商品券の発行により地域経済の活性化を図ることを目的とする高野町商業協同組合(以下「組合」という。)に対して補助金を交付することについて、高野町補助金交付規則(平成8年高野町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 町内共通商品券の発行事業
(2) 共同宣伝に関する事業
(3) その他、目的を達成するために必要な事業
(補助対象期間及び補助額)
第3条 補助対象期間は前年の9月1日より当年の8月末日とする。
2 補助額は予算に定める範囲内で、町長が定める額とする。
(交付申請)
第4条 組合は、交付金の交付を受けようとするときは、規則第4条の規定に定める補助金交付申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付決定通知)
第5条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定に内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を組合に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 組合は、補助対象事業期間終了後は、規則第13条の規定に定める補助事業実績報告書に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、組合に通知するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。