○電子情報処理組織による戸籍事務の事務委託に関する規約
平成26年9月30日
告示第84号
(委託)
第1条 高野町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の第14第1項の規定により、電子情報処理組織による戸籍事務に関する事務をかつらぎ町に委託する。
(委託事務の範囲)
第2条 高野町(以下「委託町」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行をかつらぎ町(以下「受託町」という。)に委託する。
(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第68条に規定する戸籍事務を処理し、戸籍データを格納する電子情報処理装置(以下「処理装置」という。)の保守、運用に関する事務
(2) 処理装置にかかる周辺機器の保守、運用に関する事務
(3) 処理装置にかかる電子情報処理組織の保守、運用に関する事務
(管理及び執行の方法)
第3条 委託事務の管理及び執行については、この規約に定めるもののほか、受託町の条例、規則その他の規定(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
(経費の負担)
第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、負担割合により委託町の負担分を、受託町に支払うものとする。
2 前項の経費の額及び納付の時期は、受託町の長と委託町の長との協議により定めるものとする。この場合において、受託町の長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積りに関する書類を委託町の長に送付しなければならない。
3 第1項の経費の負担については、受託町と委託町との間でその基本的な算出方法を定めるものとする。
(予算の執行)
第5条 受託町は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、受託町の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。
(管理執行状況の通知)
第6条 受託町の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を委託町の長に通知するものとする。
(連絡会議)
第7条 受託町及び委託町の長は、委託事務について連絡調整を図るため、年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、必要があると認める場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。
(条例等の制定及び改廃の場合の措置)
第8条 受託町の長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等(条例及びこれに基づく規則その他の命令をいう。)を新たに制定し、又は改廃した場合は、直ちにこれを委託町の長に通知するものとする。
(委任)
第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関して必要な事項は、受託町の長と委託町の長が協議して定める。
附則
1 この規約は、平成26年10月1日から施行する。
2 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、受託町の長がこれを決算する。この場合において、決算に伴い生ずる過不足は、速やかに精算するものとする。