○高野町農業経営改善計画認定委員会設置要綱
平成26年9月25日
告示第77号
(目的)
第1 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)に基づき高野町における農業経営改善計画認定事業の適正かつ円滑な実施を図るために、農業経営改善計画認定委員会(以下「認定委員会」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2 認定委員会は、次の事項について協議を行う。
(1) 農業経営改善計画の認定等について、町長より諮問のあった事項に関すること。
(2) その他農業経営改善計画について、必要あるときは建議することができる。
(構成)
第3 認定委員会は、次の各号に掲げる機関又は団体をもって構成する。
(1) 町農業委員会
(2) 農業協同組合
(3) 伊都振興局地域振興部農業振興課
(4) その他町長が必要と認める機関・団体
(任期)
第4 委員の任期は、3年とする。
(運営等)
第5 認定委員会の運営等については、次のとおりとする。
(1) 委員長は、委員の互選による。
(2) 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(3) 委員長は、認定委員会を招集し、会議の議長となる。
(4) 認定委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(5) 認定委員会の決定は出席構成員の全員の意見の一致によることとする。
(事務局)
第6 認定委員会の事務局は、高野町農業行政担当課に置く。
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年9月8日より適用する。