○高野町無料職業紹介事業実施要綱

平成26年8月29日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高野町内に居住する者(以下「町民」という。)及び高野町内に居住を希望する者(以下「町内居住希望者」という。)に対し、高野町内に事業所を有する企業及び通勤可能な区域の企業への就業を斡旋することにより、就業による転出に歯止めをかけIターン、Uターン等による転入を促進し、定住人口の安定を図るとともに、町内事業所の雇用促進を目的に、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の4の規定に基づき、町が行う無料職業紹介事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施施設)

第2条 この事業の実施施設は、次のとおりとする。

名称 高野町無料職業紹介所

位置 高野町大字高野山636番地(高野町役場内)

(開設日等)

第3条 紹介所の開設日は、月曜日から金曜日(国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)とする。

2 前項に規定する開設日の開設時間は、午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時までを除く。)までとする。

(職業紹介責任者)

第4条 実施施設には、法第33条の4第2項において準用する法第32条の14に規定する職業紹介責任者のほか、事業を実施するために必要な職員を置くことができる。

2 職業紹介責任者は町長が任命する。

(事業の内容)

第5条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町民及び町内居住希望者からの求職の申込みの受付

(2) 町内に事業所を有する企業の求人の申込みの受付

(3) 求職者に対する就業のあっせん

(4) 求人事業者の開拓

(5) 事業の目的達成のための広報活動

(6) その他事業の目的達成のための必要な事項

(事業の実施方法)

第6条 この事業の実施方法は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 求職の申込みは、求職者が直接来所し、所定の求職票によるものとする。ただし、直接来所できないときは、郵便、電話、ファクシミリ又は電子メールにより行うことができる。

(2) 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所し、所定の求人票によるものとする。ただし、直接来所できないときは、郵便、電話、ファクシミリ又は電子メールにより行うことができる。

(3) 町は、求職者の希望に沿った求人と認められるときは、紹介状で紹介を行うものとする。

(4) 町は、適宜、企業訪問を行い、求人事業者の開拓及び求人の確保に努めるものとする。

(5) 町は、広報紙、インターネットのホームページ等有効な広報媒体を活用し、適切な広報活動を行うものとする。

(6) 町は、この事業の目的達成に必要な活動を適宜行うものとする。

(有効期間)

第7条 前項第1号及び第2号の申込みに係る有効期間は、申込みのあった月を1箇月目として、6箇月間とする。

(関係機関との連携)

第8条 町は、この事業の実施にあたり関係職業安定所等と定期的に情報交換を行うほか、他の関係機関と連携の上、事業が円滑、かつ、効果的に行われるよう努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

高野町無料職業紹介事業実施要綱

平成26年8月29日 告示第73号

(平成26年8月29日施行)