○定年前に退職する意思を有する高野町職員の募集等に関する規則
平成27年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の年齢別構成の適正化を通じた組織活力の維持等を図ることを目的として、早期退職制度の導入に関して必要な事項を定めるものとする。
(募集の種類)
第2条 町長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から15年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集
(募集実施要項の記載事項)
第3条 町長は、前条の規定による募集(以下単に「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(1) 前条各号の別
(2) 第6条の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間
(3) 募集する人数
(4) 募集の期間
(5) 募集の対象となるべき職員の範囲
(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
(7) 第5条第1項の規定による応募(以下単に「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
(8) 第7条第1項の規定による通知の予定時期
(10) 募集に関する問合せを受けるための連絡先
(11) その他町長が必要と認める事項
3 町長は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。
(募集の期間の延長等に係る手続)
第4条 町長は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
2 町長は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
3 町長が募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募をした職員の数が募集をする人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
4 町長は、前項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(1) 和歌山県市町村総合事務組合退職手当支給条例(平成7年条例第5号。以下「退職手当支給条例」という。)第2条第2項の規定により職員とみなされる者
(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。第6条第2号において同じ。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
2 前項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、町長は職員に対しこれらを強制してはならない。
(1) 応募が募集実施要項又は第5条第1項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
(退職すべき期日の変更に係る手続)
第8条 町長は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この条において「認定応募者」という。)が第9条第3号に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第6号)及び退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第7号)により、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の書面による同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(認定の失効)
第9条 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 退職手当支給条例第16条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 退職手当支給条例第23条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第5条第1項の規定により応募を取り下げたとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。