○高野町教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
平成27年3月31日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長の営利企業等の従事制限の許可の規準に関して規定することを目的とする。
(1) 職務遂行に支障を及ぼす虞がある場合
(2) その営利企業が教育長の勤務する機関と密接な関係にあって不当な結果を生じる虞がある場合
(3) その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合
2 教育委員会は、教育長が法第11条第7項の規定に基づき、報酬を得て事業又は事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可を与えることができる。
(1) 職務遂行に支障を及ぼすと認められる場合
(2) その事業又は事務の性質上従事することが適当でないと認められる場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。