○高野町愛玩用鳥獣飼養登録事務取扱要綱
平成27年3月10日
告示第18号
(趣旨)
第1条 愛玩用の鳥獣の使用を目的とする捕獲及び登録については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、飼養登録の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(飼養登録の基準)
第2条 法第19条の規程に基づく飼養登録の基準については、次のとおりとする。
2 高野町に在住していること。
3 飼養登録の対象となる鳥獣はメジロとし、法第9条第1項に規定する許可を受けて捕獲していること。
4 飼養登録者は、次のいずれにも該当する者であることとする。
ア 法第9条第1項の規定を受けて当該鳥獣の捕獲をした者、又はこれらの者から当該鳥獣を譲り受けようとする者であること。
イ 法第40条第1号から第4号に規定する者が飼養登録を受けようとする場合、適正な飼養管理をすることが可能であると認められる者であること。
5 飼養する鳥の数は、1世帯につき1羽とする。
(飼養登録申請)
第3条 登録を受けようとする者は、飼養登録申請書(様式第1号)に法第9条第7項に規定する許可書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 登録申請者は、前項の規定による申請をする際、捕獲した鳥獣を持参しなければならない。
4 登録を受けた者は、足環を当該鳥獣に装着しなければならない。
5 登録者は、前項の規定による足環の装着を委任することができる。
6 町職員は、足環の装着に立ち会うものとする。
7 登録者は、足環の装着を町職員に委任するときは、装着登録票(足環)の装着に係る委任状(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
8 飼養登録の期間は、許可した日から1年間とする。ただし、申請により更新することができる。
(登録更新申請)
第4条 当該鳥獣に係る更新許可を受けようとする者は、登録の有効期間の満了日の20日前までに飼養登録期間更新申請書(様式第4号)に飼養登録票を添えて、町長に提出しなければならない。
2 更新申請者は、前項の規定による申請をする際、足環を着用している当該鳥獣を持参しなければならない。
3 町長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、足環の装着状況を確認した上で、飼養登録票を申請者に交付するものとする。
4 町長は、原則として足環が装着されていない当該鳥獣に係る更新許可は行わないものとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
5 更新許可の有効期限は、1年とする。
(譲渡等)
第5条 飼養登録に係る鳥獣の譲受けに係る手続は次のとおりとする。
2 飼養登録に係る鳥獣を譲り受けた者は、飼養鳥獣譲受届出書(様式第5号)に、登録票を添えて町長に提出するものとする。
3 譲受申請者は前項の規定による届出をする際、譲り受け、又は引き受けた当該鳥獣を持参しなければならない。
4 町長は、前項の届出に内容を審査し、次に掲げる事項について確認し、適当であると認めるときは台帳に記載するとともに、登録票を申請者に交付するものとする。
(1) 届出に係る当該鳥獣が適法に飼養されていること。
(2) 譲受申請者が届出に係る当該鳥獣以外にそれらを飼養していないこと。
(3) 譲受申請者が愛玩用鳥獣に係る関係法令について刑罰等を過去5年間受けていないこと。
5 町長は原則として足環が装着されていない当該鳥獣に係る更新許可は行わないものとする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。
(飼養廃止届出)
第6条 登録票所持者は、足環を装着している当該鳥獣が死亡したときは鳥獣飼養廃止届(様式第6号)に飼養登録票及び足環を添えて町長に届け出なければならない。
また、逃亡したときは飼養鳥獣廃止届を速やかに町長に届け出なければならない。
(住所等の変更)
第7条 登録者が住所等を変更するときは、住所等変更届出書(様式第7号)に飼養登録票及び住所等の変更があったことを証明する資料を添えて、町長に届出しなければならない。
2 町長は前項の規定による届出の内容が適当であると認めるときは、台帳に記載するとともに飼養登録票に必要な処理を行い、当該届出をした登録者に返却するものとする。
(登録票の再交付)
第8条 登録者が登録票を亡失したときは、登録票再交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による登録者は、当該申請をする前際に足環を装着している当該鳥獣を持参しなければならない。
3 町長は原則として足環が装着されていない当該鳥獣に係る登録票の再交付は行わないものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
4 町長は、愛玩用鳥獣の飼養を目的とする登録の再交付申請書の内容が適当であると認めるときは、登録票を申請者へ交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、愛玩用鳥獣の飼養登録の事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。