○高野町集落の生活用水確保支援事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上水道の給水区域外、かつ、過疎高齢化が顕著な集落(以下「集落」という。)において、住民の生活用水を確保することを目的とし、高野町(以下「町」という。)が実施する、集落の生活用水確保支援事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活用水 山や谷より直接引いている、生活に用いる水をいう。
(2) 生活用水確保施設 水道法に定める水道施設に該当せず、生活用水を確保するために整備された施設、かつ、「集落の暮らしを守る作業員派遣事業」にて、生活用水を確保するために整備された施設をいう。
(3) 管理者 町内において、生活用水確保施設の所有者及び利用者をいう。
(業務の内容)
第3条 町は、本事業において、次の各号に掲げる業務を実施する。
(1) 生活用水確保施設の維持管理に関する支援(以下「定期点検」という。)業務
(2) 定期点検の結果、必要と認められた生活用水確保施設の工事
(3) その他、生活用水の確保に必要な業務
(業務の開始)
第4条 町は、管理者より、生活用水確保施設維持管理支援異動届の提出をもって、業務を開始するものとする。
(業務の手数料)
第5条 管理者は、第3条第1号に掲げる業務に対する手数料として、年額6,000円を町へ支払うものとする。
(1) 管理者より、水源管理の休止、水源利用の廃止の申し出があったとき。
(2) 管理者が、死亡等により、不明になったとき。
(3) 管理者より、支払われるべき手数料が未納のとき。
(生活用水確保施設等の工事)
第7条 定期点検により、生活用水確保施設において工事の必要性が認められたとき、管理者と協議のうえ、生活用水確保支援事業工事申請書の提出をもって、施工するものとする。
(業務の委託)
第9条 町長は、集落の生活用水確保事業を円滑、かつ、有効に実施するため必要と認めるときは、業務を委託することができる。
(その他)
第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、告示の日より施行する。
附則(平成28年告示第82号)
この告示は、平成28年12月15日から施行する。
別表(第8条関係)
1時間当たり | 2,200円 |