○高野町農林業用施設改良事業等の経費に係る地元分担金に関する要綱

平成27年4月8日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、高野町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成27年高野町条例第7号)第2条及び高野町林業関係事業分担金徴収に関する条例(平成27年高野町条例第8号)第3条に規定する高野町農林業用施設改良事業等の経費に係る地元分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の賦課の基準)

第2条 各事業における地元分担金の賦課の基準は、別表に掲げる金額を超えない範囲において定める。ただし、町長が必要と認めるときは、町長が定める額とする。

2 事業により負担金割合が定められているときは、その負担割合が優先する。

(分担金の精算)

第3条 前条の規定により徴収した分担金の額が事業完了後の精算額によって算出した額より超過するときは、これを還付し、不足するときは、これを追徴する。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年度以降において、平成26年度以前からの継続事業については、従前の負担率を適用する。

別表(第2条関係)

事業区分

分担金

土地改良事業

事業費から当該補助金を控除した額の1/2とする。

ただし、その額が事業費の10%を超える場合は10%とする。

治山事業

事業費の10%以内とする。

土地改良施設維持管理適正化事業

事業費から当該補助金を控除した額の1/2とする。

ただし、その額が事業費の10%を超える場合は10%とする。

高野町農林業用施設改良事業等の経費に係る地元分担金に関する要綱

平成27年4月8日 告示第35号

(平成27年4月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成27年4月8日 告示第35号