○高野町消防署の組織に関する規程
平成27年3月31日
消本訓令第1号
高野町消防署の組織に関する規程(昭和55年高野町消本訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき高野町消防署(以下「署」という。)の組織について定めるものとする。
(署の所掌事務)
第2条 署は、次にかかげる事務をつかさどる。
(1) 管轄区域内における火災予防に関すること。
(2) 管轄区域内における水火災の警戒防ぎょに関すること。
(3) 管轄区域内における救助業務及び救急業務に関すること。
(4) その他消防に関すること。
(組織)
第3条 署に第1小隊及び第2小隊を置く。
2 小隊に総務係、警防係及び予防係を置く。
(職の配置)
第4条 署に署長、小隊に小隊長、係に係長を置く。
2 署に署長補佐、主査及び主事を置くことができる。
(職に充てる吏員)
第5条 署長は、消防司令の階級にある消防吏員をもって充てる。
2 小隊長、署長補佐及び係長は、消防司令補以上の階級にある消防吏員をもって充てる。
3 主査は、消防副士長以上の階級にある消防吏員をもって充てる。
4 主事は、消防副士長又は消防士の階級にある消防吏員をもって充てる。
(職務)
第6条 署長は、消防長の指揮監督を受け、管轄区域内における消防事務を統轄し、所属の消防職員を指揮監督する。
2 小隊長は、署長の命を受けて所掌の事務を掌理し、所属の消防職員を指揮監督する。
3 署長補佐は、署長を補佐し、所属の消防職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受けて所掌の事務を掌理する。
5 主査及び主事は、上司の命を受けて所掌の事務を処理する。
(職務の代理)
第7条 署長に事故があるときは、署長補佐がその職務を代理する。
2 小隊長に事故あるとき、又は小隊長が欠けたときは、あらかじめ署長の定める順位によりその職務を代理する。
(係の事務分掌)
第8条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務係 消防本部総務係の諸事務に関すること。
(2) 警防係 消防本部警防係の諸事務に関すること。
(3) 予防係 消防本部予防係及び危険物係の諸事務に関すること。
(連絡協調)
第9条 署員は、消防任務の本旨に基づき、他の小隊及び係間との連絡協調を図るものとする。
(勤務配置)
第10条 職員の勤務配置は、消防長の承認を得て署長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高野町消防署の組織に関する規程第3条第2項及び第4条第1項の規定にかかわらず、当分の間、係に係長を置かないことができるものとする。