○高野町定住促進奨学金貸与条例
平成27年6月26日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、向学心を有する町民に対して学業に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸与することにより修学の支援をするとともに、将来、高野町に定住を志向する有為な人材の育成と確保を目的とする。
(貸与の資格)
第2条 奨学金の貸与を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、高野町の出身者又は住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者の中から、町長が決定する。
(1) 高野町内に住居する者の子弟
(2) 高等専門学校、短期大学、大学、大学院又は各種専修学校に在学する者
(3) 品行方正で向学心を有する者
(4) 卒業後、3年以内に高野町に定住する意思のある者
(奨学金の額)
第3条 奨学金の額は、月額5万円以内とする。
(奨学金の貸与期間)
第4条 奨学金の貸与期間は、奨学金を受けるに至った年度の最初の月から、その大学等における正規の最短修業期間が終わる月までとする。
(奨学金の交付)
第5条 奨学金は、毎月本人に対して交付する。ただし、特別の事情があるときは、数箇月分を併せて交付することができる。
(奨学金の休止等)
第6条 町長は、奨学生が次に掲げる事由に該当すると認めるときは、その事由の発生した翌月から、その事由の止んだ月までの期間、奨学金の貸与を休止又は停止することができる。
(1) 奨学生が奨学金の貸与を辞退したとき。
(2) 奨学生が退学又は休学若しくは長期にわたって欠席したとき。
(3) 奨学金の貸与要件を備えなくなったと認めたとき。
(奨学金の返還)
第7条 奨学生は、卒業その他の事由により奨学金貸与の事実が止んだときは、別に町長の定めるところに従い、貸与を受けた奨学金を返還しなければならない。
(1) 第4条に規定する修業期間を超え、在学しているとき。
(2) 奨学金の貸与を受けた者が、引き続き大学等に在学しているとき。
(3) 卒業後3年以内に、高野町に居住した場合で、毎年4月に居住を確認したとき。
(4) その他やむを得ない事由により奨学金の返還が困難であると認められるとき。
(奨学金返還の免除)
第9条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 規則で定める返還期間に相当する期間、継続して高野町に居住したとき。
(2) 奨学生若しくは奨学生であった者が、奨学金返還完了前に死亡したとき。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。