○高野町集落の生活用水確保支援事業分担金徴収条例
平成27年6月26日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、高野町が実施する高野町集落の生活用水確保支援事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業において利益を受ける者をいう。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、毎年度事業に要する費用に充てるため、受益者から徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、年額6,000円以内とする。
2 天災その他特別の事情により、町長が分担金の徴収猶予又は減免の必要を認める場合に限り、分担金の徴収を猶予又は減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。