○高野町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱

平成27年4月1日

教委要綱第1号

高野町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱(平成18年高野町教委要綱第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び第49条の規定により、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)に対して、就学援助を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 援助費の交付対象者は、援助を受けようとする年度の5月1日に、高野町立小・中学校に就学する者及び高野町内に住所を有し和歌山県立古佐田丘中学校に就学している者の保護者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 次条に規定する要保護者

(2) 第4条に規定する準要保護者

(要保護児童生徒の認定)

第3条 教育委員会は、児童生徒の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合は、当該児童生徒を「要保護児童生徒」として認定する。

(準要保護児童生徒の認定)

第4条 教育委員会は、前条に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる場合は、学校長及び必要に応じ民生委員の助言を求め、教育委員会にて審査のうえ援助を必要と認める者を準要保護者として認定し、当該児童生徒を「準要保護児童生徒」として認定する。

2 前項に規定する準要保護者の認定基準は、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者で教育委員会の審査により認定された者

(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止(生活保護法第6条第2項)

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税

(3) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免

(4) 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

(5) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の徴収の猶予又は減免

(7) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

3 前項のいずれかの措置を受けた以外の者は、次のいずれかに該当する者で教育委員会の審査により認定された者

(1) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(2) 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者

(3) PTA会費、学級費等の学校納付金(以下「学校納付金」という。)の納付状態が悪い者、又は学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

(4) 経済的理由による欠席日数が多い者

(認定基準及び結果通知)

第5条 前条第3項の認定は、当該世帯全員の所得金額合計額と特別支援教育就学奨励費の需要額測定に用いる保護基準額により算出し、所得が需要額の1.0倍以下とする。

2 教育委員会は、前条及び本条に掲げる事項をふまえ、これを審議し、その結果を学校長を経由して保護者に通知するものとする。

(申請)

第6条 援助費を希望する者は、就学援助申出書(様式第1号)により学校長を経由して、教育委員会に提出するものとする。

2 年の途中で新たに援助が必要になった者及び転入児童生徒についての申請は、随時行うものとする。

(交付対象費目)

第7条 交付対象経費の範囲は、別表に掲げるとおりとし、交付金額は別に毎年度定める限度額の範囲内とする。

(交付方法)

第8条 援助費の交付は、委任状(様式第2号)により受給資格があると認定された者(以下「受給者」という。)の委任を受けた学校長に現金交付するものとする。

(認定の取消し等)

第9条 年の途中において、児童生徒の転学又は、保護者等の家庭状況により援助を必要としなくなったときは、学校長は速やかに教育委員会へ報告するものとする。

2 教育委員会は、前項の報告を受けたときは、援助費の認定を取り消すものとする。

3 教育委員会は、受給者が援助費の交付を受けた後、前条の規定により認定を取り消したときは、これを返還させることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年教委告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

対象経費

定義

学用品費

児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費

通学用品費

第2学年以上の学年に在学する児童生徒が、通常必要とする通学用品費の購入費

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

児童又は生徒が学校行事として校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く)をいう。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料

新入学児童生徒学用品費等

小・中学校に入学する者が通常必要とする学用品費及び通学用品の購入費。当初認定を原則とする。

修学旅行費

児童又は生徒が修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物郵送料、通信費及び旅行取扱料金

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高野町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱

平成27年4月1日 教育委員会要綱第1号

(平成28年8月24日施行)