○高野町農業委員会委員候補者評価委員会運営規則
平成28年9月30日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、高野町農業委員候補者の評価を高野町長へ報告するための高野町農業委員評価委員(以下、「委員候補者評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員候補者評価委員会は次の事項を行うものとする。
(1) 高野町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び高野町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年高野町条例第22号)に基づき、農業委員候補者の評価を行い、高野町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 委員候補者評価委員会に、高野町長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 副町長
(2) 観光振興課長兼農業委員会事務局長
(3) 総務課長
(主幹)
第4条 委員候補者評価委員会に、主幹を置く。主幹は観光振興課長とする。
(召集)
第5条 委員候補者評価委員会は、高野町長が召集する。
(議長)
第6条 委員候補者評価委員会の議長は、主幹がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 委員候補者評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第8条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはいけない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。