○高野町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成28年9月30日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、高野町及び高野町農業委員会が高野町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年高野町条例第22号)に基づき、農業委員の選任(推薦及び募集)の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 高野町農業委員会の委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下、「農業委員会法」という。)第9条の規定に基づき、委員として選任する方法は、次の通りとする
(1) 推薦及び募集人数は、高野町農業委員会の委員等の定数に関する条例に従い10人とする
(2) 町内の地区・全域からの推薦
(3) 団体からの推薦
(4) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 高野町農業委員会の委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 高野町に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない。
(2) 高野町が設置する他の付属機関の委員でない者
(3) 高野町の職員でない者
(推薦及び募集の周知)
第4条 高野町農業委員会の委員の推薦及び募集にあたっては、次の手続き等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 高野町広報
(2) 高野町掲示板への掲示
(3) 高野町ホームページ、チラシ等
(4) その他
(推薦手続き等)
第5条 高野町農業委員会の委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。
2 第2条第1項第2号に規定する地区及び町内全域からの推薦にあたっては、農業者3名以上が連名し、当該農業者の代表者が文書をもって推薦するものとする。
3 第2条第1項第3号に規定する団体からの推薦にあたっては、当該団体・組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。
4 推薦をする者は、推薦申込書(個人用)様式第1号又は推薦申込書(団体用)様式第2号に次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者が個人の場合は、代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下、「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について高野町農業委員会の農地利用最適化推進委員に推薦しているか否かの別
5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、持参により町長宛に提出するものとする。
(募集手続き等)
第6条 募集に応募する者は、応募申込書様式第3号に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、高野町農業委員会の農地利用最適化推進委員に応募しているか否かの別
2 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、持参により町長宛に提出するものとする。
(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)
第7条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は概ね1箇月間とし、高野町のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢、等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
2 委員候補者評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、高野町長に意見を報告することとする。
(農業委員の選任)
第9条 高野町長は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定のうえ、当該農業委員候補者について、高野町議会の同意を得たうえで、農業委員を選任し、農業委員候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第10条 農業委員会の委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充をしなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。