○高野町総合教育会議設置要綱
平成28年8月24日
教委告示第11号
(設置)
第1条 地方行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、高野町の教育に資するため、高野町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 総合教育会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整等を行う。
(1) 高野町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関すること。
(2) 高野町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。
(3) 児童、生徒等の生命若しくは身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置に関すること。
(組織)
第3条 総合教育会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第4条 総合教育会議は、町長が招集し、総合教育会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。
(意見の聴取)
第5条 総合教育会議は、第2条の協議及び調整等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 総合教育会議は公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録の作成及び公表)
第7条 町長は総合教育会議の終了後、遅滞なく議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書の規定により非公開とした場合については、公表しないことができる。
(調整結果の尊重)
第8条 総合教育会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(庶務)
第9条 総合教育会議の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。