○高野町立学校の区域外就学に関する取扱要綱

平成28年9月21日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法施行令第9条の規定に基づき、高野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う高野町以外の市町村に住所を有する児童生徒の高野町立学校への就学(以下「区域外就学」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可要件等)

第2条 区域外就学に係る具体的な許可理由(以下「許可理由」という。)、許可期間の限度(以下「許可期間」という。)及び添付書類等(以下「書類」という。)については、別表のとおりとする。

(申請)

第3条 前条の規定により区域外就学の申請をしようとする保護者は、別に定める申請書(様式第1号)に必要書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(協議)

第4条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに当該申請の内容を審査し、適当であると認められるものについて、関係市町村に区域外就学協議書(様式第2号)を送付し協議する。

(許可の通知)

第5条 教育委員会は、前条の協議が成立したときは、当該保護者には区域外就学許可書(様式第3号)を、当該学校長には区域外就学許可通知書(様式第4号)をそれぞれ交付するものとする。

(許可の取消し)

第6条 教育委員会は第3条の規定による保護者の申請が事実に相違していると認められる時、又は、申請の理由が変更若しくは消滅したと認められる時は、区域外就学の許可を取り消すことができる。(様式第5号)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、区域外就学に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に、この要綱の施行日以降まで引き続く期間について受けた区域外就学については、従前の例による。

別表(第2条関係)


事由

許可基準

許可期間

添付書類等

1

途中転居

在学中に町外に転出した場合で、引き続き在籍校に通学することを希望する場合

学年末まで(ただし、小学校5年生及び中学校2年生については卒業まで)

○印鑑

○住民票

2

転入予定

転入予定地の通学区域指定校に、あらかじめ通学を希望する場合

転入するまでの期間(1年間程度)

○印鑑

○工事請負契約書(建物の)、売買契約書、賃貸契約書など転入を予定していることが確認できるもの

3

下校後の保護

共働き等のため、下校後、祖父母宅等で児童生徒を保護する場合で、その保護宅の通学区域指定校に通学することを希望する場合

卒業まで

○印鑑

○住民票

○就業証明書

○預かり人承諾書

4

兄弟姉妹関係

兄姉が、区域外就学許可を受けて、高野町立学校に通学している場合で、弟妹も兄姉と同じ学校に通学することを希望する場合

兄姉が通学している期間(ただし、兄姉が卒業時、小学校5年生及び中学校2年生の場合は、卒業まで)

○印鑑

○住民票

5

身体的理由

身体的な理由で、居住地の学校への通学が困難な場合で、通学可能な学校に通学することを希望する場合

卒業まで、学年単位に許可

○印鑑

○住民票

○診断書又は意見書等

6

教育的配慮

いじめ、不登校等学校生活に起因する事情により、在籍校又は指定校に通学が困難な場合で、就学校を変更することにより改善が見込まれると教育委員会が判断した場合

卒業まで、学年単位に許可

○印鑑

○住民票

7

その他

その他やむを得ない事情があると、教育委員会が認めた場合

教育委員会が適当と認める期間

○教育委員会と相談する

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高野町立学校の区域外就学に関する取扱要綱

平成28年9月21日 教育委員会要綱第2号

(平成28年10月1日施行)