○高野町教育支援委員会規則

平成29年4月1日

教委規則第4号

(設置)

第1条 高野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町内に在籍する幼児、児童及び生徒に対し、早期からの継続的かつ適正な就学に対する教育支援を行う観点から、高野町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事業を行い、教育委員会に答申を行う。

(1) 教育支援に関すること。

(2) 前号に掲げるほか、委員会において必要があると認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校医等の代表者

(2) 高野町内小中学校長

(3) 特別支援学級担当教職員

(4) 児童福祉関係の職員

(5) 前1号から前4号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める知識・経験を有するもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することを妨げない。

(役員)

第5条 委員会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会議の議長となる。

2 会議は、毎年2回以上開催する。

3 会議は、委員の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(会議の非公開)

第7条 会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、必要と認めるときは、委員以外のものを会議に出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第9条 委員及び前条の規定により会議に出席したものは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、教育委員会で処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(高野町適正就学指導委員会規則の廃止)

2 高野町適正就学指導委員会規則(昭和52年高野町教育規則第1号)は、廃止する。

高野町教育支援委員会規則

平成29年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成29年4月1日施行)