○高野町庁舎防犯カメラシステムの設置及び運用に関する要綱
平成29年2月28日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、高野町庁舎(以下「庁舎」という。)に設置する防犯カメラを適切に管理運用することにより、庁舎における来庁者及び職員の安全の確保並びに犯罪の抑制を目的にする。
(1) 庁舎 高野町役場の位置に関する条例(昭和37年高野町条例第10号)に定める庁舎をいう。
(2) 防犯カメラシステム 防犯カメラ、映像記憶装置、画面モニター等から構成されるシステムをいう。
(3) データ 庁舎に設置された防犯カメラシステムにより収集され、電磁的方式により記録された映像をいう。
(庁舎管理責任の設置)
第3条 防犯カメラシステムの適切な管理及び運用を図るため、防犯カメラシステム庁舎管理責任者(以下「庁舎管理責任者」という。)を置くことができる。
2 庁舎管理責任者は、総務課長の職にある者とする。
(庁舎管理責任者の責務)
第4条 庁舎管理責任者は、庁舎に設置された防犯カメラシステムの管理及び運用に関する事務を行い、防犯カメラシステムに故障等の異常を認めたときは、復旧のため迅速に対応しなければならない。
2 庁舎管理責任者は、防犯カメラの撮影範囲の場所に防犯カメラを設置している旨を表示しなければならない。
(運用時間)
第5条 防犯カメラシステムの運用時間は、24時間とする。
(警察への通報)
第6条 庁舎管理責任者は、防犯カメラシステムの画像により違法行為等を確認した場合は、直ちに警察に通報するものとする。この場合において、通報を行った後、遅滞なく町長及び副町長へ報告するものとする。
(データの保存及び管理)
第7条 個人の権利及び利益並びに個人情報の保護を図るため、データの取り扱いについては、次に掲げるとおりとする。
(1) データは、加工することなく、撮影時に記録された状態で保存する。
(2) データの保存期間は、記録されたときから3週間分とすること。ただし、管理責任者が特に必要と認めたときは、別に定める保存期間によること。
(3) 前号に規定する保存期間経過後は、速やかにデータの消去を行うこと。
(4) データは、第1条に規定する目的の範囲を超えての視聴又は複製をしてはならないこと。ただし、管理上必要な場合、法令等に基づく場合及び事件又は事故の捜査に必要な場合は、この限りでない。
(5) データは、紛失、不正利用、漏えい等の事態が生じることのないよう適切に管理すること。
(データの提供等)
第8条 データは、次に掲げる場合を除き、利用又は第三者への提供(以下「提供等」という。)をしてはならない。
(1) 法令等の規定に基づく請求又は事件若しくは事故の捜査のための請求(以下「法令等による請求等」という。)があった場合
(2) 庁舎の安全管理又は町民の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認める場合
2 前項第1号の規定によるデータの提供等は、データ提供書の提出により行うものとする。
3 当該データの視聴又は複製(以下「視聴等」という。)が必要となるときは、庁舎管理責任者が立会いのもと視聴等を行うものとする。
4 庁舎管理責任者は、データの提供等に関し、提供等を行う前に町長の承認を得なければならない。ただし、法令等による請求等のため緊急にデータの提供等を行う必要があると認めるときは、町長の承諾を得ないで当該データの提供等を行うことができるものとする。この場合において、当該データの提供等の後、遅延なく町長の承認を得るものとする。
(データの返却等)
第9条 データの提供等を受けた者は、当該提供を受けたデータが不要となったときは、当該データを速やかに庁舎管理責任者に返却しなければならない。ただし、前条第1項第1号の規定により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づく証拠品等として提供媒体を関係機関へ送致する場合は、この限りでない。
2 庁舎管理責任者は、前項の規定によりデータの返却があったときは、データ提供書にその旨を記録するものとする。
3 前項の規定により返却されたデータは、速やかに消去しなければならない。
(個人情報保護)
第10条 防犯カメラシステムの管理及び運営に当たっては、高野町個人情報保護条例(平成17年高野町条例第2号)及びこの要綱の定めるところにより、個人情報の保護のための適切な措置を講ずるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年3月1日より施行する。