○高野町まちかどサロンの設置及び管理に関する条例

平成29年6月30日

条例第17号

(設置)

第1条 この条例は、本町における地域住民等の相互交流の活性化、生涯学習の推進を図る地域活性化の拠点として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき、高野町まちかどサロン(以下「まちかどサロン」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 まちかどサロンの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高野町まちかどサロン~縁~

(2) 位置 高野町大字高野山388―6

(管理者)

第3条 まちかどサロンの管理は、高野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用許可)

第4条 まちかどサロンを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による許可に際し、管理上必要があるときは、その利用について、条件を付することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、まちかどサロンの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

高野町まちかどサロンの設置及び管理に関する条例

平成29年6月30日 条例第17号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年6月30日 条例第17号