○高野町まちかどサロンの設置及び管理に関する条例
平成29年6月30日
条例第17号
(設置)
第1条 この条例は、本町における地域住民等の相互交流の活性化、生涯学習の推進を図る地域活性化の拠点として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき、高野町まちかどサロン(以下「まちかどサロン」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 まちかどサロンの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 高野町まちかどサロン~縁~
(2) 位置 高野町大字高野山388―6
(管理者)
第3条 まちかどサロンの管理は、高野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用許可)
第4条 まちかどサロンを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による許可に際し、管理上必要があるときは、その利用について、条件を付することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、まちかどサロンの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成29年7月1日から施行する。