○高野町森林環境譲与税基金条例
平成31年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため町が行う間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する事業に要する経費の財源に充てるため、高野町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、国から町に譲与される森林環境譲与税の額に基づき、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てるほか、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(公表)
第7条 町長は、毎年度、この条例の運用状況等について、公表しなければならない。
(町長への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。