○高野町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年5月29日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号農林水産事務次官依頼通知。以下「国実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成27年4月1日付け26農振第2257号農林水産省農村振興局長通知)に基づき実施する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、交付金を交付することについて、高野町補助金等交付規則(平成8年高野町規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。

(1) 農地維持支払交付金国実施要綱第4の1に定める農地維持活動をいう。

(2) 資源向上支払(共同)交付金国実施要綱第4の2に定める資源向上活動(共同)をいう。

(3) 資源向上支払(長寿命化)交付金国実施要綱第4の2に定める資源向上活動(長寿命化)をいう。

(4) 活動組織国実施要綱第5に定める対象組織をいう。

(交付金の区分及び交付対象者等)

第3条 交付金の区分及び対象者等は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、高野町多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、交付金の交付を決定し、高野町多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第6条 補助事業者は、交付の決定を受けた交付金の額を変更しようとするときは、高野町多面的機能支払交付金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(中止又は廃止)

第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ高野町多面的機能支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(概算払)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、交付金の一部又は全部を概算払いにより支払うことができる。

2 補助事業者は、前項の規定に基づき概算払により交付金の請求をしようとするときは、高野町多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業の完了した日若しくは中止(廃止)の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、高野町多面的機能支払交付金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査をするほか、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付金の額を確定し、高野町多面的機能支払交付金交付確定通知書(様式第7号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第11条 補助事業者は、交付金の交付を請求するときは、高野町多面的機能支払交付金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年告示第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

交付金の区分

交付対象者

経費の内容

交付金の額

農地維持支払交付金

活動組織

活動組織に対して活動するために必要な経費

交付金の額は、次により算定した額とする。

① 活動組織ごとの「地目」別に「対象面積(a)」を求める(小数第1位を切り捨てる。)

② ①の対象面積に付表1に定める農地維持支払単価を乗じて、円単位で額を算定する。

③ 交付金の額は、②で求めた額の合計額以内とする。

資源向上支払(共同)交付金

交付金の額は、次により算定した額とする。

① 活動組織ごとの「地目」別に「対象面積(a)」を求める(小数第1位を切り捨てる。)

② ①の対象面積に付表1に定める資源向上支払(共同活動)単価を乗じて、円単位で額を算定する。

③ 交付金の額は、②で求めた額の合計額以内とする。

資源向上支払(長寿命化)交付金

交付金の額は、次により算定した額とする。

① 活動組織ごとの「地目」別に「対象面積(a)」を求める(小数第1位を切り捨てる。)

② ①の対象面積に付表1に定める資源向上支払(長寿命化)単価を乗じて、円単位で額を算定する。

③ 交付金の額は、②で求めた額の合計額以内とする。

付表1


農地維持支払

資源向上支払(共同活動)

資源向上支払(長寿命化)

3,000円

2,400円

4,400円

2,000円

1,440円

2,000円

草地

250円

240円

400円

(1) 継続地区の交付単価

①資源向上支払(共同活動)

旧要綱に基づく農地維持支払及び資源向上(共同活動)交付金事業を5年間以上実施した対象農用地又は資源向上支給事業(長寿命化)交付金事業の対象農用地については、上記単価に0.75を乗じて得た額を交付単価とする。

(2) 多面的機能の増進を図る活動の取り扱い

多面的機能の増進を図る活動に取り組まない活動組織の対象農業地は、上記単価に5/6を乗じて得た額を交付単価とする。

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高野町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年5月29日 告示第46号

(令和元年5月28日施行)