○高野町クラフト般若協議会補助金交付要綱
令和元年7月8日
告示第29号
(趣旨)
第1条 町長は、人口減少や高齢化に伴う農業の担い手不足、耕作放棄地の拡大等が進行しており、農業の再生が喫緊の課題となっている。そこで、関係団体、町等で構成される高野町クラフト般若協議会(以下「協議会」という。)が行う町全体の農業振興、地域振興等に資する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高野町補助金交付規則(平成8年高野町規則第13号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(協働事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、農業振興、地域振興等の取組を図るために、協議会が町と協働して実施する次の事業(以下「協働事業」という。)とする。
(1) 「ホップ」等に係るイベントの開催・運営
(2) 前項に関する調査研究及び情報の収集
(3) 新規就農者確保のための施策
(4) 耕作放棄地の解消・農地の有効利用の促進
(5) 関係機関団体等との連絡協調
(6) その他町長が必要と認める事業
(交付の対象経費及び補助限度額)
第3条 協働事業における補助金交付の対象経費及び補助金限度額は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助金限度額 |
協働事業の実施に要する経費 | 町長が定めた額以内 |
(交付申請書の添付書類の様式等)
第4条 規則第4条に規定する交付申請書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。
2 交付申請に当たり、事業の効果的な実施を図るため、やむを得ない事情により補助金交付決定前に事業に着手する場合は、あらかじめその理由を明記した補助金交付決定前着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第5条 規則第6条の規定により補助金の交付に際し付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 協働事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合
イ 協働事業に要する経費の配分の変更(当該事業費の額の30パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合
ウ 協働事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 協働事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該協働事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならないこと。
(実績報告書の添付書類の様式等)
第8条 規則第13条に規定する実績報告書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。
(1) 協働事業がおおむね事業実施計画書のとおり適切に遂行されている場合
(2) 未実施又は実施途上の協働事業が円滑かつ効率的に遂行されると見込まれる場合
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年度の補助金から適用する。