○高野町軽自動車税課税取消し及び課税保留処分事務取扱要綱

平成28年8月5日

告示第60号

高野町軽自動車税課税保留等に関する取扱要綱の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車又は2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が滅失、解体及び所在不明等の理由により、所有していないにもかかわらず課税されている場合について、課税の適正化を図るため、軽自動車等の実態調査を行い、軽自動車税の課税取消し又は課税保留処分(以下「保留処分等」という。)を行うことについて、高野町税条例(昭和35年高野町条例第4号)第87条第3項の規定によるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(対象範囲)

第2条 軽自動車税を保留処分等にする軽自動車等は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 納税義務者等の所在が不明の軽自動車等

(2) 盗難等の被害により所在が不明の軽自動車等

(3) 滅失(災害、事故等によるもの)又は解体(整備又は改造のために解体する場合を除く。)等により現存しない軽自動車等

(4) 軽自動車等を他に移転登録することなく譲渡し、登録上の所有者が当該軽自動車等を現に所有していない場合で、譲受人とともに所在不明の軽自動車等

(5) 納税義務者の死亡により相続人の認定が困難な軽自動車等

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの

(申立)

第3条 納税義務者又は軽自動車等に関係のある者で、前条の規定に該当する軽自動車等の保留処分等を受けようとする者(以下「申立人」という。)は、軽自動車税課税取消(保留)申立書(様式第1号。以下「申立書」という。)に、別表に定める関係書類を付して申請しなければならない。

(調査)

第4条 町長は、前条に規定する申立書を受理したときは、その内容を調査するとともに軽自動車税の保留処分等に関する調査書(様式第2号)により調査し、保留処分等を決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条に該当する軽自動車等を発見した場合、職権でその内容を調査するとともに軽自動車税の保留処分等に関する調査書(様式第2号)により調査し、保留処分等を決定するものとする。

(課税保留の決定)

第5条 町長は、前条により課税保留等の対象となる軽自動車等であることを確認し、保留処分等が決定した軽自動車等については、課税台帳等(軽自動車税申告書を含む。)に記載し、保留処分等一覧表(様式第3号)に記録するものとする。

(保留処分等の始期)

第6条 保留処分の始期等については、別表のとおりとする。

(保留処分等の後における課税等)

第7条 保留処分等の後において軽自動車等の所在が確認できた場合の課税については、処分を行った年度に遡及して随時課税により、全額を追徴する。ただし、遡及して課税する際には、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限に留意する。

2 町長は、課税保留処分を決定した日から起算して3年を経過しても、当該課税保留処分を受けた者が対象となった軽自動車等を所有していないと認められる場合は、課税保留処分を行った時から課税を取り消すものとする。

(保留処分等原因の再発防止)

第8条 所有者の所在不明のため抹消登録できないものを除き、自主的に抹消登録を行うよう関係者に対し、指導を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は公布の日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 この要綱の施行前に改正前の要綱の規定によって処分、手続その他の行為であって、改正後の要綱の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってして処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第3条、第6条関係)


軽自動車等の実態

関係書類等

調査内容

課税保留の始期及び処分の区分

1

納税義務者等の所在が不明の軽自動車等

不要

住民登録、住民税課税状況等の調査を行い、当初居所の調査や現地における近隣者、勤務先、家主、その他関係機関等追跡調査を実施する。

自動車検査証のある車両については、自動車検査証の有効期限から6箇月を経過した日以降。

自動車検査証のない車両については、用途廃止の事実が確認された年度以降。

課税保留

2

盗難等の被害により所在が不明の軽自動車等

警察へ届け出た際の受理番号

警察署にその事実の確認を行う。

盗難にあった日の属する年度の翌年度以降。

課税保留

3

滅失(災害、事故等によるもの)又は解体(整備又は改造のために解体する場合を除く。)等により現存しない軽自動車等

り災、交通事故、解体等を証明するもの

証明書(り災証明書、解体証明書等)により滅失又は解体等したことが認められれば調査を省略する。ただし、証明書がない場合は関係者に事情聴取又はその他関係機関等調査を実施する。

解体、滅失等の事実が確認された年度の翌年度以降。

課税取消(ただし、解体の場合、客観的な証拠がない場合には課税保留)

4

軽自動車等を他に移転登録することなく譲渡し、登録上の所有者が当該軽自動車等を現に所有していない場合で、譲受人とともに所在不明の軽自動車等

売買契約書等の転売を証する書面又は軽自動車等の所在が不明となった原因及び経過に関する関係者等の自認書

納税義務者及び当該軽自動車等の所在について実地調査、近隣者等の事情聴取又はその他関係機関等調査を実施する。

自動車検査証の有効な車両については、自動車検査証の有効期限から6箇月を経過した日以降。

自動車検査証のない車両については、用途廃止の事実が確認された年度の翌年度以降。

課税保留

5

納税義務者の死亡により相続人の認定が困難な軽自動車等

不要

当初居所の調査や現地における近隣者、勤務先、家主、その他関係機関等追跡調査を実施する。

保留処分等の決定をした日の属する年度の翌年度以降。

課税保留

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高野町軽自動車税課税取消し及び課税保留処分事務取扱要綱

平成28年8月5日 告示第60号

(平成28年8月5日施行)